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令和6年度介護報酬改定に関する審議報告 (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36975.html |
出典情報 | 令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(12/19)《厚生労働省》 |
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⑮介護支援専門員1人当たりの取扱件数(報酬)
【居宅介護支援】
居宅介護支援事業所を取り巻く環境の変化を踏まえ、ケアマネジメントの質を確
保しつつ、業務効率化を進め人材を有効活用するため、居宅介護支援費について、
以下の見直しを行う。
ア
居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅰ)の取扱件数について、現行の「40 未満」を「45
未満」に改めるとともに、居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅱ)の取扱件数について、現
行の「40 以上 60 未満」を「45 以上 60 未満」に改める。
イ
居宅介護支援費(Ⅱ)の要件について、ケアプランデータ連携システムを活
用し、かつ、事務職員を配置している場合に改めるとともに、居宅介護支援費
(Ⅱ)(ⅰ)の取扱件数について、現行の「45 未満」を「50 未満」に改め、居
宅介護支援費(Ⅱ)(ⅱ)の取扱件数について、現行の「45 以上 60 未満」から
「50 以上 60 未満」に改める。
ウ
居宅介護支援費の算定に当たっての取扱件数の算出に当たり、指定介護予防
支援の提供を受ける利用者数については、3分の1を乗じて件数に加えること
とする。
⑯介護支援専門員1人当たりの取扱件数(基準)
【居宅介護支援】
基本報酬における取扱件数との整合性を図る観点から、指定居宅介護支援事業所
ごとに1以上の員数の常勤の介護支援専門員を置くことが必要となる人員基準につ
いて、以下の見直しを行う。
ア 原則 、要介護者の数に要支援者の数に3分の1を乗じた数を加えた数が 44 又
はその端数を増すごとに1とする 。
イ
指定居宅介護支援事業者と指定居宅サービス事業者等との間において、居宅
サービス計画に係るデータを電子的に送受信するための公益社団法人国民健康
保険中央会のシステムを活用し、かつ、事務職員を配置している場合において
は、要介護者の数に要支援者の数に 3分の1 を乗じた数を加えた数が 49 又はそ
の端数を増すごとに1とする 。
50
【居宅介護支援】
居宅介護支援事業所を取り巻く環境の変化を踏まえ、ケアマネジメントの質を確
保しつつ、業務効率化を進め人材を有効活用するため、居宅介護支援費について、
以下の見直しを行う。
ア
居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅰ)の取扱件数について、現行の「40 未満」を「45
未満」に改めるとともに、居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅱ)の取扱件数について、現
行の「40 以上 60 未満」を「45 以上 60 未満」に改める。
イ
居宅介護支援費(Ⅱ)の要件について、ケアプランデータ連携システムを活
用し、かつ、事務職員を配置している場合に改めるとともに、居宅介護支援費
(Ⅱ)(ⅰ)の取扱件数について、現行の「45 未満」を「50 未満」に改め、居
宅介護支援費(Ⅱ)(ⅱ)の取扱件数について、現行の「45 以上 60 未満」から
「50 以上 60 未満」に改める。
ウ
居宅介護支援費の算定に当たっての取扱件数の算出に当たり、指定介護予防
支援の提供を受ける利用者数については、3分の1を乗じて件数に加えること
とする。
⑯介護支援専門員1人当たりの取扱件数(基準)
【居宅介護支援】
基本報酬における取扱件数との整合性を図る観点から、指定居宅介護支援事業所
ごとに1以上の員数の常勤の介護支援専門員を置くことが必要となる人員基準につ
いて、以下の見直しを行う。
ア 原則 、要介護者の数に要支援者の数に3分の1を乗じた数を加えた数が 44 又
はその端数を増すごとに1とする 。
イ
指定居宅介護支援事業者と指定居宅サービス事業者等との間において、居宅
サービス計画に係るデータを電子的に送受信するための公益社団法人国民健康
保険中央会のシステムを活用し、かつ、事務職員を配置している場合において
は、要介護者の数に要支援者の数に 3分の1 を乗じた数を加えた数が 49 又はそ
の端数を増すごとに1とする 。
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