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令和6年度介護報酬改定に関する審議報告 (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36975.html |
出典情報 | 令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(12/19)《厚生労働省》 |
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居宅療養管理指導について、全身状態の悪化とともに口腔衛生管理の頻度が増加
する終末期がん患者の歯科衛生士等による歯科衛生指導を充実させる観点から、終
末期がん患者の利用者について居宅療養管理指導(歯科衛生士等が行う場合)の算
定回数上限を緩和する。
⑰特定施設入居者生活介護における口腔衛生管理の強化
【特定施設入居者生活介護★】
全ての特定施設入居者生活介護において口腔衛生管理体制を確保するよう促すと
ともに、入居者の状態に応じた適切な口腔衛生管理を求める観点から、特定施設入
居者生活介護等における口腔衛生管理体制加算を廃止し、同加算の算定要件の取組
を一定緩和した上で、基本サービスとして行うこととする。その際、3年の経過措
置期間を設けることとする。
⑱介護保険施設における口腔衛生管理の強化
【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健
施設、介護医療院】
介護保険施設において、事業所の職員による適切な口腔管理等の実施と、歯科専
門職による適切な口腔管理につなげる観点から、事業者に利用者の入所時及び入所
後の定期的な口腔衛生状態・口腔機能の評価の実施を義務付ける。
<栄養>
⑲居宅療養管理指導における管理栄養士及び歯科衛生士等の通所サービス利用者に
対する介入の充実(上記⑭の再掲)
【居宅療養管理指導★】
⑳管理栄養士による居宅療養管理指導の算定回数の見直し
【居宅療養管理指導★】
終末期等における、きめ細かな栄養管理等のニーズに応じる観点から、一時的に
頻回な介入が必要と医師が判断した利用者について期間を設定したうえで追加訪問
することを可能とする見直しを行う。
36
する終末期がん患者の歯科衛生士等による歯科衛生指導を充実させる観点から、終
末期がん患者の利用者について居宅療養管理指導(歯科衛生士等が行う場合)の算
定回数上限を緩和する。
⑰特定施設入居者生活介護における口腔衛生管理の強化
【特定施設入居者生活介護★】
全ての特定施設入居者生活介護において口腔衛生管理体制を確保するよう促すと
ともに、入居者の状態に応じた適切な口腔衛生管理を求める観点から、特定施設入
居者生活介護等における口腔衛生管理体制加算を廃止し、同加算の算定要件の取組
を一定緩和した上で、基本サービスとして行うこととする。その際、3年の経過措
置期間を設けることとする。
⑱介護保険施設における口腔衛生管理の強化
【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健
施設、介護医療院】
介護保険施設において、事業所の職員による適切な口腔管理等の実施と、歯科専
門職による適切な口腔管理につなげる観点から、事業者に利用者の入所時及び入所
後の定期的な口腔衛生状態・口腔機能の評価の実施を義務付ける。
<栄養>
⑲居宅療養管理指導における管理栄養士及び歯科衛生士等の通所サービス利用者に
対する介入の充実(上記⑭の再掲)
【居宅療養管理指導★】
⑳管理栄養士による居宅療養管理指導の算定回数の見直し
【居宅療養管理指導★】
終末期等における、きめ細かな栄養管理等のニーズに応じる観点から、一時的に
頻回な介入が必要と医師が判断した利用者について期間を設定したうえで追加訪問
することを可能とする見直しを行う。
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