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〈参考2〉 流通改善ガイドライン(R3.11.30改訂版) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37022.html
出典情報 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第36回 12/21)《厚生労働省》
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参考資料

(覚書等)
第 18 条 甲及び乙は本契約各条項の実施を円滑にするため、覚書等を交換することが
できる。
(契約の疑義)
第 19 条 本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義が生じた場合は、商
慣習、商法、民法その他の法令及び契約の趣旨に従い、甲乙協議の上決定するものと
する。
(合意管轄)
第 20 条 本契約に関する紛争が起きた場合、その第1審裁判所は訴訟を起こす側の所
在地を管轄する裁判所とする。

(連帯保証人)
第 21 条 連帯保証人は、本契約を確認し、本契約より生ずる甲の乙に対する債務につ
いては下記極度額の範囲で、甲と連帯して保証するものとする。
2 甲は、連帯保証人に対して、本契約に先立ち、次の各号について情報の提供を行い、
連帯保証人は甲より情報の提供を受けたことを確認する。
① 甲の財産及び収支の状況
② 甲が主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその金額及び履行状況
③ 甲が主たる債務について乙に担保を提供し、又は提供しようとするときは、その
事実及び担保提供の内容
3 乙は連帯保証人から甲の債務の履行状況に関して問い合わせを受けた場合、遅滞な
く、債務の元本、利息、違約金、損害賠償等に関する不履行の有無、これらの残額及
び弁済期限が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。
4 乙は、甲が本契約における債務の期限の利益を喪失した場合、連帯保証人に対し、
期限の利益が喪失したことを知った時から2カ月以内に通知しなければならない。
本契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印、連帯保証人署名
捺印の上、甲乙が各1通を保有するものとし、連帯保証人はその写しを保有ものとする。
令和

年 月 日

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