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〈参考2〉 流通改善ガイドライン(R3.11.30改訂版) (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37022.html |
出典情報 | 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第36回 12/21)《厚生労働省》 |
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参考資料
きは、乙が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 商品引渡し後○日を経過したとき、又は契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によ
るものであるときは、甲は、第1項の規定による乙の請求を拒むことができる。
(価 格)
第6条 商品の価格は、品目毎に予め別に定めるものとし、引渡後の商品価格の変更は
行わないものとする。
2 前項の規定により、商品の価格を定める場合には、甲乙とも誠実に交渉を行い、早
期に決定するものとする。
3 やむを得ず引渡後の商品価格の変更を行う場合は、対象品目、変更方法等を甲乙協
議の上、予め別に定めるものとする。
(代金の計算)
第7条 商品の代金は、甲が発行する仕切書によって計算するものとする。
2 仕切書に疑義があるときは、乙は直ちに甲に通知するものとする。
(代金の支払い)
第8条 商品代金は毎月○日にその計算を締め切り、
(翌月)○日に支払うものとする。
2 商品代金は、別途甲の指定する銀行口座への振込み又は口座振替により支払うもの
とし、支払期日が銀行休業日にあたるときは前銀行営業日とする。
3 甲乙協議の上前項以外の支払い手段とする場合には、その決済が完了するまでは債
務弁済の効力は生じないものとする。
(遅延損害金)
第9条 乙が商品代金の支払いを怠った場合は、甲に対し、支払日の翌日より完済の日
まで年利○%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
(数量割引)
第 10 条 甲が乙に対し数量割引を実施する場合は、予め別にその品目及び算定基準を
定めるものとする。
(割戻金)
第 11 条 甲は乙に対し割戻金を支払う場合は、甲乙協議の上予め別にその品目及び算
定基準を定めるものとする。
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きは、乙が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 商品引渡し後○日を経過したとき、又は契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によ
るものであるときは、甲は、第1項の規定による乙の請求を拒むことができる。
(価 格)
第6条 商品の価格は、品目毎に予め別に定めるものとし、引渡後の商品価格の変更は
行わないものとする。
2 前項の規定により、商品の価格を定める場合には、甲乙とも誠実に交渉を行い、早
期に決定するものとする。
3 やむを得ず引渡後の商品価格の変更を行う場合は、対象品目、変更方法等を甲乙協
議の上、予め別に定めるものとする。
(代金の計算)
第7条 商品の代金は、甲が発行する仕切書によって計算するものとする。
2 仕切書に疑義があるときは、乙は直ちに甲に通知するものとする。
(代金の支払い)
第8条 商品代金は毎月○日にその計算を締め切り、
(翌月)○日に支払うものとする。
2 商品代金は、別途甲の指定する銀行口座への振込み又は口座振替により支払うもの
とし、支払期日が銀行休業日にあたるときは前銀行営業日とする。
3 甲乙協議の上前項以外の支払い手段とする場合には、その決済が完了するまでは債
務弁済の効力は生じないものとする。
(遅延損害金)
第9条 乙が商品代金の支払いを怠った場合は、甲に対し、支払日の翌日より完済の日
まで年利○%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
(数量割引)
第 10 条 甲が乙に対し数量割引を実施する場合は、予め別にその品目及び算定基準を
定めるものとする。
(割戻金)
第 11 条 甲は乙に対し割戻金を支払う場合は、甲乙協議の上予め別にその品目及び算
定基準を定めるものとする。
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