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〈参考2〉 流通改善ガイドライン(R3.11.30改訂版) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37022.html |
出典情報 | 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第36回 12/21)《厚生労働省》 |
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参考資料
3 第1項及び前項並びに第5条に基づく場合のほか返品を行う場合は、その取扱いに
つき甲乙協議の上行うものとする。
(契約義務不履行等)
第 11 条 乙又は甲が次のいずれかに該当した場合は、何らの通告、催告を要さず相手
方に対する残債務の全額につき期限の利益を失い、直ちに現金をもって支払わなけれ
ばならない。
① その財産に対し差押え、仮処分若しくは競売の申立てを受け、又は租税の滞納処
分を受ける等事業の継続が著しく困難になったと認められる場合
② 会社更生手続又は民事再生手続の開始若しくは破産、特別清算の申立てを受け、
又は自ら申立てを行った場合
③
自ら振り出し又は引き受けた手形又は小切手が不渡りとなった場合又は支払い
を停止し若しくは支払い不能の状況にある場合
④ 前各号に掲げる場合の外、前各号の場合に準じる相互の信頼関係を著しく損なう
重大な契約違反があった場合
2 乙が前項各号のいずれかに該当した場合において、乙が売り渡した商品で甲が在庫
するものがあるときは、甲は乙に対し、当該在庫商品の引き取りを請求できるものと
し、引取価格は、仕切価格を基準とした適正な価格とする。甲が前項各号のいずれか
に該当した場合において、乙が売り渡した商品で甲が在庫するものがあるときは、乙
は甲に対し、当該在庫商品の戻し入れを請求できるものとし、戻し入れる価格は、仕
切価格を基準とした適正な価格とする。
3
乙又は甲が第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合は相手方は催
告を要さず、直ちに本契約を解除することができる。
4 乙又は甲が第1項第4号に該当した場合において、相手方が書面によって期日を定
めて催告し、なお改められないときは、相手方は本契約を解除することができる。
(担 保)
第 12 条 乙が甲に対し、本契約に基づき甲が乙に対して負担する債務についての担保
の提供を求めたときは、甲乙協議の上甲は乙に担保を提供するもとする。
(注)担保に関しては各社の取引実態に応じて規定
(債務限度額)
第 13 条 甲の乙に対する代金債務に元本限度額を設けるときは、別に定めるものとす
る。
3
3 第1項及び前項並びに第5条に基づく場合のほか返品を行う場合は、その取扱いに
つき甲乙協議の上行うものとする。
(契約義務不履行等)
第 11 条 乙又は甲が次のいずれかに該当した場合は、何らの通告、催告を要さず相手
方に対する残債務の全額につき期限の利益を失い、直ちに現金をもって支払わなけれ
ばならない。
① その財産に対し差押え、仮処分若しくは競売の申立てを受け、又は租税の滞納処
分を受ける等事業の継続が著しく困難になったと認められる場合
② 会社更生手続又は民事再生手続の開始若しくは破産、特別清算の申立てを受け、
又は自ら申立てを行った場合
③
自ら振り出し又は引き受けた手形又は小切手が不渡りとなった場合又は支払い
を停止し若しくは支払い不能の状況にある場合
④ 前各号に掲げる場合の外、前各号の場合に準じる相互の信頼関係を著しく損なう
重大な契約違反があった場合
2 乙が前項各号のいずれかに該当した場合において、乙が売り渡した商品で甲が在庫
するものがあるときは、甲は乙に対し、当該在庫商品の引き取りを請求できるものと
し、引取価格は、仕切価格を基準とした適正な価格とする。甲が前項各号のいずれか
に該当した場合において、乙が売り渡した商品で甲が在庫するものがあるときは、乙
は甲に対し、当該在庫商品の戻し入れを請求できるものとし、戻し入れる価格は、仕
切価格を基準とした適正な価格とする。
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乙又は甲が第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合は相手方は催
告を要さず、直ちに本契約を解除することができる。
4 乙又は甲が第1項第4号に該当した場合において、相手方が書面によって期日を定
めて催告し、なお改められないときは、相手方は本契約を解除することができる。
(担 保)
第 12 条 乙が甲に対し、本契約に基づき甲が乙に対して負担する債務についての担保
の提供を求めたときは、甲乙協議の上甲は乙に担保を提供するもとする。
(注)担保に関しては各社の取引実態に応じて規定
(債務限度額)
第 13 条 甲の乙に対する代金債務に元本限度額を設けるときは、別に定めるものとす
る。
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