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〈参考2〉 流通改善ガイドライン(R3.11.30改訂版) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37022.html |
出典情報 | 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第36回 12/21)《厚生労働省》 |
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うことは、一次売差マイナスの一因となり、医薬品の安定供給や卸売業
者の経営に影響を及ぼしかねない。
○ こうした観点から、卸売業者は、個々の医薬品の仕切価に安定供給に
必要なコストを踏まえた適切な価格設定を行うとともに、保険医療機関
・保険薬局にその根拠と妥当性を説明するなどにより、価格交渉を進め
ること。
○ 取引条件等を考慮せずにベンチマークを用いての値引き交渉、取引品
目等の相違を無視して同一の総値引率を用いた交渉などは互いに慎むこ
と。
○ 正当な理由がないのに、医薬品をその供給に要する費用を著しく下回
る対価で継続して供給することにより、他の卸売業者の事業活動を困難
にさせるおそれがある場合には、独占禁止法上の不当廉売に該当する可
能性があることに留意すること。
(3)頻繁な価格交渉の改善
○ 頻繁な価格交渉は、卸売業者の使命である安定供給に支障を来すとと
も に、 購 入側にも 負担増 と なる ことや 、未妥 結減 算 制度 の趣旨を 踏 ま
え、期中で薬価改定(再算定等)があるなど医薬品の価値に変動がある
ような場合を除き、当年度内は妥結価格の変更を原則行わないこと。ま
た、交渉回数を増やさず安定供給などの本来業務に注力できるようにす
るため、年間契約等のより長期の契約を基本とすること。
4 流通当事者間で共通して留意する事項
(1)返品の扱い
○ 品質の確保された医薬品の安定供給、不動在庫・廃棄コスト増による経
営への影響、さらに偽造品流通防止の観点から、返品条件を流通当事者間
で事前に取り決めるよう、返品の取扱いに関する流改懇の提言(平成 18
年)を踏まえ、モデル契約書を参考に契約を締結すること。また、保険医
療機関・保険薬局の在庫調整を目的とした返品は特に慎むこと。
(2)回収の扱い
○ メーカーは、医薬品の回収等により供給不足が生じ、又は生じるおそれ
がある場合、「医療用医薬品の供給不足に係る適切な情報提供について」
(令和 2 年 12 月 18 日付医政経発 1218 第 3 号厚生労働省医政局経済課長
通知)に従い、適宜、保険医療機関・保険薬局、卸売業者及び関係団体に
対して早急に必要な情報提供を行うこと。また、回収等に伴い生じる経費
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者の経営に影響を及ぼしかねない。
○ こうした観点から、卸売業者は、個々の医薬品の仕切価に安定供給に
必要なコストを踏まえた適切な価格設定を行うとともに、保険医療機関
・保険薬局にその根拠と妥当性を説明するなどにより、価格交渉を進め
ること。
○ 取引条件等を考慮せずにベンチマークを用いての値引き交渉、取引品
目等の相違を無視して同一の総値引率を用いた交渉などは互いに慎むこ
と。
○ 正当な理由がないのに、医薬品をその供給に要する費用を著しく下回
る対価で継続して供給することにより、他の卸売業者の事業活動を困難
にさせるおそれがある場合には、独占禁止法上の不当廉売に該当する可
能性があることに留意すること。
(3)頻繁な価格交渉の改善
○ 頻繁な価格交渉は、卸売業者の使命である安定供給に支障を来すとと
も に、 購 入側にも 負担増 と なる ことや 、未妥 結減 算 制度 の趣旨を 踏 ま
え、期中で薬価改定(再算定等)があるなど医薬品の価値に変動がある
ような場合を除き、当年度内は妥結価格の変更を原則行わないこと。ま
た、交渉回数を増やさず安定供給などの本来業務に注力できるようにす
るため、年間契約等のより長期の契約を基本とすること。
4 流通当事者間で共通して留意する事項
(1)返品の扱い
○ 品質の確保された医薬品の安定供給、不動在庫・廃棄コスト増による経
営への影響、さらに偽造品流通防止の観点から、返品条件を流通当事者間
で事前に取り決めるよう、返品の取扱いに関する流改懇の提言(平成 18
年)を踏まえ、モデル契約書を参考に契約を締結すること。また、保険医
療機関・保険薬局の在庫調整を目的とした返品は特に慎むこと。
(2)回収の扱い
○ メーカーは、医薬品の回収等により供給不足が生じ、又は生じるおそれ
がある場合、「医療用医薬品の供給不足に係る適切な情報提供について」
(令和 2 年 12 月 18 日付医政経発 1218 第 3 号厚生労働省医政局経済課長
通知)に従い、適宜、保険医療機関・保険薬局、卸売業者及び関係団体に
対して早急に必要な情報提供を行うこと。また、回収等に伴い生じる経費
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