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〈参考2〉 流通改善ガイドライン(R3.11.30改訂版) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37022.html |
出典情報 | 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第36回 12/21)《厚生労働省》 |
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(以下「流通改善ガイドライン」という。)を作成し、遵守を求めると
ともに、流通改善ガイドラインの趣旨・内容を「未妥結減算制度」に取り
入れるなど、診療報酬等における対応を検討することを含め、保険制度上
の施策をはじめとする総合的な取組を実施することとした。
○ 流通改善の取組は、流通関係者が一体となって将来にわたる流通機能の
安定性を確保するため進めるべきものであり、当事者間での流通経費等の
負担の公平性の確保、適正な流通コストを念頭に置いた取組が必要である。
○ 厚生労働省としても、特別な管理が必要な医薬品2の増加、長期収載品か
ら後発医薬品への転換、ICT の発達により変化するそれぞれの流通のあり
方について流改懇等で議論を行い、流通改善ガイドラインの改訂等の必要
な取組を進めていく。
(2)改訂について
○ 平成 28 年及び平成 30 年に行われた医薬品購入に係る入札において、
大手卸売業者が実施していた入札談合が私的独占の禁止及び公正取引の
確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。
)
第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、独占禁止法第3条の
規定に違反するものであるとして、令和3年6月に東京地方裁判所にお
いて有罪判決があった。法令遵守は流通改善の大前提であり、今後、流通
関係者が一体となって法令遵守の徹底と再発防止に取り組み、国民の信
頼を回復していかなければならない。
○ 災害時やサプライチェーンのグローバル化に伴うリスクの顕在化、一
部メーカーのコンプライアンス違反等の事情で医薬品の需給が逼迫し、
改めて安定供給の重要性が認識されている中、令和3年度から2年に一
度の通常の薬価改定に加え、中間年においても薬価改定が行われる状況
となった。医療用医薬品の取引環境に大きな変化が生じ、長年の商慣行の
改善に向けた取組の必要性が増してきていることを踏まえ、流通改善ガ
イドラインの改訂を行う。
2 メーカーと卸売業者との関係において留意する事項
(1)仕切価交渉のあり方
○ 一次売差マイナス3の解消に向け、医薬品の価値に基づく早期妥結・単
品単価契約を進めるため、卸売業者と保険医療機関・保険薬局との川下
取引の妥結価格(市場実勢価)水準を踏まえた適切な一次仕切価の提示
に基づく適切な最終原価を設定すること。
2
3
いわゆる「スペシャリティ医薬品」
。
納入価が仕切価よりも低い(逆ざや)状況。
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(以下「流通改善ガイドライン」という。)を作成し、遵守を求めると
ともに、流通改善ガイドラインの趣旨・内容を「未妥結減算制度」に取り
入れるなど、診療報酬等における対応を検討することを含め、保険制度上
の施策をはじめとする総合的な取組を実施することとした。
○ 流通改善の取組は、流通関係者が一体となって将来にわたる流通機能の
安定性を確保するため進めるべきものであり、当事者間での流通経費等の
負担の公平性の確保、適正な流通コストを念頭に置いた取組が必要である。
○ 厚生労働省としても、特別な管理が必要な医薬品2の増加、長期収載品か
ら後発医薬品への転換、ICT の発達により変化するそれぞれの流通のあり
方について流改懇等で議論を行い、流通改善ガイドラインの改訂等の必要
な取組を進めていく。
(2)改訂について
○ 平成 28 年及び平成 30 年に行われた医薬品購入に係る入札において、
大手卸売業者が実施していた入札談合が私的独占の禁止及び公正取引の
確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。
)
第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、独占禁止法第3条の
規定に違反するものであるとして、令和3年6月に東京地方裁判所にお
いて有罪判決があった。法令遵守は流通改善の大前提であり、今後、流通
関係者が一体となって法令遵守の徹底と再発防止に取り組み、国民の信
頼を回復していかなければならない。
○ 災害時やサプライチェーンのグローバル化に伴うリスクの顕在化、一
部メーカーのコンプライアンス違反等の事情で医薬品の需給が逼迫し、
改めて安定供給の重要性が認識されている中、令和3年度から2年に一
度の通常の薬価改定に加え、中間年においても薬価改定が行われる状況
となった。医療用医薬品の取引環境に大きな変化が生じ、長年の商慣行の
改善に向けた取組の必要性が増してきていることを踏まえ、流通改善ガ
イドラインの改訂を行う。
2 メーカーと卸売業者との関係において留意する事項
(1)仕切価交渉のあり方
○ 一次売差マイナス3の解消に向け、医薬品の価値に基づく早期妥結・単
品単価契約を進めるため、卸売業者と保険医療機関・保険薬局との川下
取引の妥結価格(市場実勢価)水準を踏まえた適切な一次仕切価の提示
に基づく適切な最終原価を設定すること。
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いわゆる「スペシャリティ医薬品」
。
納入価が仕切価よりも低い(逆ざや)状況。
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