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〈参考2〉 流通改善ガイドライン(R3.11.30改訂版) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37022.html |
出典情報 | 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第36回 12/21)《厚生労働省》 |
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参考資料
3 商品引渡し後○日を経過したとき、又は契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によ
るものであるときは、乙は、第1項の規定による乙の請求を拒むことができる。
(価 格)
第6条 商品の価格は、品目毎に予め別に定めるものとし、原則として商品引渡し後の
商品価格の変更は行わないものとする。
2 前項の規定により、商品の価格を定める場合には、甲乙とも誠実に交渉を行い、早
期に決定するものとする。
3 やむを得ず引渡し後に商品価格の変更を行う場合には、甲乙協議の上、別に定める
ものとする。
(代金の計算)
第7条 商品の代金は、乙が発行する仕切書によって計算するものとする。
2 仕切書に疑義があるときは、甲は直ちに乙に通知するものとする。
(代金の支払い)
第8条
商品の代金は、原則として、毎月○日にその計算を締め切り、(翌月)○日に
支払うものとする。
2 商品代金は、別途乙の指定する銀行口座への振込み又は口座振替により支払うもの
とし、支払期日が銀行休業日にあたるときは前銀行営業日とする。
3 甲乙協議の上前項以外の支払い手段とする場合には、その決済が完了するまでは債
務弁済の効力は生じないものとする。
(遅延損害金)
第9条 甲が商品代金の支払いを遅滞した場合には、乙に対し、支払予定日の翌日より
完済の日まで年利○%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
(返 品)
第 10 条
甲は引き渡された商品に回収指示が行われた場合は、商品を乙に対して返品するこ
とができる。
2 甲は法令、当局からの指導等に基づかない包装等の変更により、商品の使用単位の
外観が明らかに変わった場合は、自己が保有する変更前の外観を有する商品の返品を
乙に対して申し出ることができ、その取扱いにつき甲乙協議の上行うものとする。
2
3 商品引渡し後○日を経過したとき、又は契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によ
るものであるときは、乙は、第1項の規定による乙の請求を拒むことができる。
(価 格)
第6条 商品の価格は、品目毎に予め別に定めるものとし、原則として商品引渡し後の
商品価格の変更は行わないものとする。
2 前項の規定により、商品の価格を定める場合には、甲乙とも誠実に交渉を行い、早
期に決定するものとする。
3 やむを得ず引渡し後に商品価格の変更を行う場合には、甲乙協議の上、別に定める
ものとする。
(代金の計算)
第7条 商品の代金は、乙が発行する仕切書によって計算するものとする。
2 仕切書に疑義があるときは、甲は直ちに乙に通知するものとする。
(代金の支払い)
第8条
商品の代金は、原則として、毎月○日にその計算を締め切り、(翌月)○日に
支払うものとする。
2 商品代金は、別途乙の指定する銀行口座への振込み又は口座振替により支払うもの
とし、支払期日が銀行休業日にあたるときは前銀行営業日とする。
3 甲乙協議の上前項以外の支払い手段とする場合には、その決済が完了するまでは債
務弁済の効力は生じないものとする。
(遅延損害金)
第9条 甲が商品代金の支払いを遅滞した場合には、乙に対し、支払予定日の翌日より
完済の日まで年利○%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
(返 品)
第 10 条
甲は引き渡された商品に回収指示が行われた場合は、商品を乙に対して返品するこ
とができる。
2 甲は法令、当局からの指導等に基づかない包装等の変更により、商品の使用単位の
外観が明らかに変わった場合は、自己が保有する変更前の外観を有する商品の返品を
乙に対して申し出ることができ、その取扱いにつき甲乙協議の上行うものとする。
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