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1.医療機関等の職員における賃上げについて(その2) 入-1 (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00239.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第12回 1/4)《厚生労働省》 |
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歯科診療所におけるシミュレーションについて
○ 歯科診療所に係るシミュレーションは以下の方法で行った。
① 歯科訪問診療料の算定のない施設において、対象職種の賃上げに必要な初再診料等への賃上げ
必要点数を算出。
その際、初診料と再診料、また初再診料が包括されている診療行為について、それぞれ初診料に類
するもの、再診料に類するものの2区分に分け、算定回数と点数の比(264点、56点)で按分した。
② ①で算出した賃上げ必要点数を用いて、賃金増率を算出した結果、2.3%に満たない施設において、
不足分を歯科訪問診療料に上乗せすることを想定。
その際、歯科訪問診療料1、歯科訪問診療料2又は3の2区分に分け、算定回数と点数の比(1100点、
361点)で按分した。
ただし、双方の算定回数の合計が年間365回未満の施設は試算の対象外としている。
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○ 歯科診療所に係るシミュレーションは以下の方法で行った。
① 歯科訪問診療料の算定のない施設において、対象職種の賃上げに必要な初再診料等への賃上げ
必要点数を算出。
その際、初診料と再診料、また初再診料が包括されている診療行為について、それぞれ初診料に類
するもの、再診料に類するものの2区分に分け、算定回数と点数の比(264点、56点)で按分した。
② ①で算出した賃上げ必要点数を用いて、賃金増率を算出した結果、2.3%に満たない施設において、
不足分を歯科訪問診療料に上乗せすることを想定。
その際、歯科訪問診療料1、歯科訪問診療料2又は3の2区分に分け、算定回数と点数の比(1100点、
361点)で按分した。
ただし、双方の算定回数の合計が年間365回未満の施設は試算の対象外としている。
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