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1.医療機関等の職員における賃上げについて(その2) 入-1 (55 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00239.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第12回 1/4)《厚生労働省》 |
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賃上げに必要な金額・賃金増率(訪問看護基本療養費等)
○ 訪問看護ステーションについて、訪問看護基本療養費・精神科訪問看護基本療養費(1日につき)により医療
関係職種の給与を2.3%を賃上げするために必要な金額及び当該中央値の金額を引き上げた場合における賃
金増率については、以下のとおり。
(事業所数)
(事業所数)
25%tile
110円
中央値
130円
75%tile
160円
25%tile
1.9%
中央値
2.3%
75%tile
2.9%
2.3%の賃上げに必要な金額を
一律「130円」とした場合
出典: 令和5年介護事業実態調査(介護事業経営実態調査)より保険局医療課で作成
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○ 訪問看護ステーションについて、訪問看護基本療養費・精神科訪問看護基本療養費(1日につき)により医療
関係職種の給与を2.3%を賃上げするために必要な金額及び当該中央値の金額を引き上げた場合における賃
金増率については、以下のとおり。
(事業所数)
(事業所数)
25%tile
110円
中央値
130円
75%tile
160円
25%tile
1.9%
中央値
2.3%
75%tile
2.9%
2.3%の賃上げに必要な金額を
一律「130円」とした場合
出典: 令和5年介護事業実態調査(介護事業経営実態調査)より保険局医療課で作成
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