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1.医療機関等の職員における賃上げについて(その2) 入-1 (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00239.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第12回 1/4)《厚生労働省》
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初再診料等、訪問診療料等における必要な賃上げ必要点数について(歯科)
① 歯科訪問診療料を算定していない診療所の必要賃金において、初再診料等の賃上げ必要点数を設定。
(初診料と再診料から算定回数に基づき按分)

② 賃金増率が不足している診療所の中で、歯科訪問診療料を一定以上(算定回数365回以上)算定している診
療所における歯科訪問診療料での賃上げ必要点数を検討し、設定。
(歯科訪問診療料1と歯科訪問診療料2、3から算定回数に基づき按分)

【①-1 歯科初診料の賃上げ必要点数の分布】

【①-2 歯科再診料等の賃上げ必要点数の分布】
25%tile

4点

25%tile

1点

中央値

7点

中央値

2点

75%tile

11点

75%tile

2点

【②ー1 歯科訪問診療料1の分布】

【②ー2 歯科訪問診療料2、3の分布】
25%tile

17点

25%tile

6点

中央値

33点

中央値

10点

75%tile

43点

75%tile

15点

38