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参考資料2 がん診療連携拠点病院等の整備について(令和4年8月1日付け健発0801第16号厚生労働省健康局長通知) (10 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37348.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第15回 1/15)《厚生労働省》 |
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と。
イ
地域の医療機関の医師と診断及び治療に関する相互的な連携協力体制
・教育体制を整備すること。
ウ
当該がん医療圏内のがん診療に関する情報を集約し、当該がん医療圏
内の医療機関やがん患者等に対し、情報提供を行うこと。
エ
がん患者に対して、周術期の口腔健康管理や、治療中の副作用・合併
症対策、口腔リハビリテーションなど、必要に応じて院内又は地域の歯
科医師と連携して対応すること。
オ
地域連携時には、がん疼痛等の症状が十分に緩和された状態での退院
に努め、退院後も在宅診療の主治医等の相談に対応するなど、院内での
緩和ケアに関する治療が在宅診療でも継続して実施できる体制を整備す
ること。
カ
退院支援に当たっては、主治医、緩和ケアチーム等の連携により療養
場所等に関する意思決定支援を行うとともに、必要に応じて地域の在宅
診療に携わる医師や訪問看護師等と退院前カンファレンスを実施するこ
と。
キ
当該がん医療圏において、地域の医療機関や在宅療養支援診療所等の
医療・介護従事者とがんに関する医療提供体制や社会的支援、緩和ケア
について情報を共有し、役割分担や支援等について検討する場を年1回
以上設けること。また、緩和ケアチームが地域の医療機関や在宅療養支
援診療所等から定期的に連絡・相談を受ける体制を確保し、必要に応じ
て助言等を行っていること。
ク
都道府県や地域の患者会等と連携を図り、患者会等の求めに応じてピ
ア・サポート(注10)の質の向上に対する支援等に取り組むこと。
⑤
セカンドオピニオンに関する体制
ア
医師からの診断結果や病状の説明時及び治療方針の決定時等におい
て、すべてのがん患者とその家族に対して、他施設でセカンドオピニオ
ンを受けられることについて説明すること。その際、心理的な障壁を取
り除くことができるよう留意すること。
イ
当該施設で対応可能ながんについて、手術療法、放射線療法、薬物療
法又は緩和ケアに携わる専門的な知識及び技能を有する医師によりセカ
ンドオピニオンを提示する体制を整備し、患者にわかりやすく公表する
こと。
ウ
セカンドオピニオンを提示する場合は、必要に応じてオンラインでの
相談を受け付けることができる体制を確保することが望ましい。
⑥
それぞれの特性に応じた診療等の提供体制
ア
希少がん・難治がんの患者の診断・治療に関しては、積極的に都道府
県協議会における役割分担の整理を活用し、対応可能な施設への紹介や
- 10 -
イ
地域の医療機関の医師と診断及び治療に関する相互的な連携協力体制
・教育体制を整備すること。
ウ
当該がん医療圏内のがん診療に関する情報を集約し、当該がん医療圏
内の医療機関やがん患者等に対し、情報提供を行うこと。
エ
がん患者に対して、周術期の口腔健康管理や、治療中の副作用・合併
症対策、口腔リハビリテーションなど、必要に応じて院内又は地域の歯
科医師と連携して対応すること。
オ
地域連携時には、がん疼痛等の症状が十分に緩和された状態での退院
に努め、退院後も在宅診療の主治医等の相談に対応するなど、院内での
緩和ケアに関する治療が在宅診療でも継続して実施できる体制を整備す
ること。
カ
退院支援に当たっては、主治医、緩和ケアチーム等の連携により療養
場所等に関する意思決定支援を行うとともに、必要に応じて地域の在宅
診療に携わる医師や訪問看護師等と退院前カンファレンスを実施するこ
と。
キ
当該がん医療圏において、地域の医療機関や在宅療養支援診療所等の
医療・介護従事者とがんに関する医療提供体制や社会的支援、緩和ケア
について情報を共有し、役割分担や支援等について検討する場を年1回
以上設けること。また、緩和ケアチームが地域の医療機関や在宅療養支
援診療所等から定期的に連絡・相談を受ける体制を確保し、必要に応じ
て助言等を行っていること。
ク
都道府県や地域の患者会等と連携を図り、患者会等の求めに応じてピ
ア・サポート(注10)の質の向上に対する支援等に取り組むこと。
⑤
セカンドオピニオンに関する体制
ア
医師からの診断結果や病状の説明時及び治療方針の決定時等におい
て、すべてのがん患者とその家族に対して、他施設でセカンドオピニオ
ンを受けられることについて説明すること。その際、心理的な障壁を取
り除くことができるよう留意すること。
イ
当該施設で対応可能ながんについて、手術療法、放射線療法、薬物療
法又は緩和ケアに携わる専門的な知識及び技能を有する医師によりセカ
ンドオピニオンを提示する体制を整備し、患者にわかりやすく公表する
こと。
ウ
セカンドオピニオンを提示する場合は、必要に応じてオンラインでの
相談を受け付けることができる体制を確保することが望ましい。
⑥
それぞれの特性に応じた診療等の提供体制
ア
希少がん・難治がんの患者の診断・治療に関しては、積極的に都道府
県協議会における役割分担の整理を活用し、対応可能な施設への紹介や
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