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参考資料2 がん診療連携拠点病院等の整備について(令和4年8月1日付け健発0801第16号厚生労働省健康局長通知) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37348.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第15回 1/15)《厚生労働省》
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臨床研究及び調査研究

(1)政策的公衆衛生的に必要性の高い調査研究に協力すること。また、これら
の研究の協力依頼に対応する窓口の連絡先を国立がん研究センターに登録する
こと。
(2)治験を含む医薬品等の臨床研究を行う場合は、臨床研究コーディネーター
(CRC)を配置すること。治験を除く医薬品等の臨床研究を行う場合は、臨
床研究法に則った体制を整備すること。実施内容の広報等に努めること。


医療の質の改善の取組及び安全管理

(1)自施設の診療機能や診療実績、地域連携に関する実績や活動状況の他、が
ん患者の療養生活の質について把握・評価し、課題認識を院内の関係者で共有
した上で、組織的な改善策を講じること。その際にはQuality Indicatorを利
用するなどして、PDCAサイクルが確保できるよう工夫をすること。
(2)医療法等に基づく医療安全にかかる適切な体制を確保すること。
(3)日本医療機能評価機構の審査等の第三者による評価を受けていること。


グループ指定
地域がん診療病院とグループ指定を受ける場合には、以下の体制を整備するこ
と等によりグループ指定を受ける地域がん診療病院と協働して当該地域における
がん診療等の提供体制を確保すること。

(1)連携協力により手術療法、放射線療法、薬物療法を提供する体制
(2)標準的な薬物療法を提供するためのレジメンの審査等における支援
(3)確実な連携体制を確保するための定期的な合同カンファレンスの開催
(4)連携協力により相談支援や緩和ケアを充実させる体制
(5)診療機能確保のための支援等に関する人材交流の計画策定及び実行
(6)診療機能確保のための診療情報の共有体制
(7)病院ホームページ、パンフレット等による連携先の地域がん診療病院名や
その連携内容、連携実績等についてのわかりやすい広報


特定機能病院を地域がん診療連携拠点病院として指定する場合の指定要件につ
いて
医療法第4条の2に基づく特定機能病院を地域拠点病院として指定する場合に
は、当該医療機関はⅡの地域拠点病院の指定要件に加え、他の拠点病院等に対す
る医師の派遣や人材育成による診療支援に積極的に取り組み、その観点から都道
府県協議会にも積極的に参画すること。



都道府県がん診療連携拠点病院の指定要件について
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