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参考資料2 がん診療連携拠点病院等の整備について(令和4年8月1日付け健発0801第16号厚生労働省健康局長通知) (25 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37348.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第15回 1/15)《厚生労働省》 |
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用するなどして、PDCAサイクルが確保できるよう工夫をすること。
(2)医療法等に基づく医療安全にかかる適切な体制を確保すること。
(3)日本医療機能評価機構の審査等の第三者による評価を受けていることが望
ましい。
Ⅶ
既指定病院の取扱い、指定・指定の更新の推薦手続等、指針の見直し及び施行期
日について
1
既に拠点病院等の指定を受けている医療機関の取扱いについて
(1)本指針の施行日の時点で、「がん診療連携拠点病院等の整備について」(平
成30年7月31日付け健発0731第1号厚生労働省健康局長通知。以下「旧通知」
という。)の別添「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」(以下「旧
指針」という。)に基づき、拠点病院等の指定を受けている医療機関(以下「
既指定病院」という。)にあっては、令和4年4月1日時点で旧指針に基づき
定められていた指定の有効期間に限り、本指針で定める拠点病院等として指定
を受けているものとみなす。
なお、本指針の施行日の時点で旧指針に基づき地域拠点病院(高度型)の指
定を受けている医療機関にあっては、令和4年4月1日時点で旧指針に基づき
定められていた指定の有効期間に限り、旧指針で定める地域拠点病院(高度
型)として指定を受けているものとみなす。
(2)都道府県は、既指定病院を令和4年4月1日時点で旧指針に基づき定めら
れていた指定の有効期間の満了後も引き続き同じ拠点病院等として推薦する場
合には、本指針で定める指定要件を満たしていることを確認の上、推薦意見書
を添付し、別途定める期限までに、別途定める「指定更新推薦書」を厚生労働
大臣に提出すること。なお、本指針の施行日の時点で旧指針に基づき地域拠点
病院(高度型)の指定を受けている医療機関を、令和4年4月1日時点で旧指
針に基づき定められていた指定の有効期間の満了後も本指針の地域拠点病院と
して推薦する場合にも、同様の取扱いとする。
都道府県拠点病院がⅠの1に規定する意見書を提出する場合には、都道府
県は「指定更新推薦書」と同時に厚生労働大臣に提出すること。
(3)指定の更新にあたっては、既指定病院のうち、令和4年の推薦時点で、Ⅱ
の7の(3)の「日本医療機能評価機構の審査等の第三者による評価を受けて
いること」の要件を満たしていない地域拠点病院、都道府県拠点病院、特定領
域拠点病院については、令和5年4月からの2年間に限り指定の更新を行うも
のとする。
2
指定の推薦手続等について
(1)都道府県は、Ⅰの1に基づく指定の推薦に当たっては、指定要件を満たし
ていることを確認の上、推薦意見書を添付し、毎年10月末日までに、別途定め
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(2)医療法等に基づく医療安全にかかる適切な体制を確保すること。
(3)日本医療機能評価機構の審査等の第三者による評価を受けていることが望
ましい。
Ⅶ
既指定病院の取扱い、指定・指定の更新の推薦手続等、指針の見直し及び施行期
日について
1
既に拠点病院等の指定を受けている医療機関の取扱いについて
(1)本指針の施行日の時点で、「がん診療連携拠点病院等の整備について」(平
成30年7月31日付け健発0731第1号厚生労働省健康局長通知。以下「旧通知」
という。)の別添「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」(以下「旧
指針」という。)に基づき、拠点病院等の指定を受けている医療機関(以下「
既指定病院」という。)にあっては、令和4年4月1日時点で旧指針に基づき
定められていた指定の有効期間に限り、本指針で定める拠点病院等として指定
を受けているものとみなす。
なお、本指針の施行日の時点で旧指針に基づき地域拠点病院(高度型)の指
定を受けている医療機関にあっては、令和4年4月1日時点で旧指針に基づき
定められていた指定の有効期間に限り、旧指針で定める地域拠点病院(高度
型)として指定を受けているものとみなす。
(2)都道府県は、既指定病院を令和4年4月1日時点で旧指針に基づき定めら
れていた指定の有効期間の満了後も引き続き同じ拠点病院等として推薦する場
合には、本指針で定める指定要件を満たしていることを確認の上、推薦意見書
を添付し、別途定める期限までに、別途定める「指定更新推薦書」を厚生労働
大臣に提出すること。なお、本指針の施行日の時点で旧指針に基づき地域拠点
病院(高度型)の指定を受けている医療機関を、令和4年4月1日時点で旧指
針に基づき定められていた指定の有効期間の満了後も本指針の地域拠点病院と
して推薦する場合にも、同様の取扱いとする。
都道府県拠点病院がⅠの1に規定する意見書を提出する場合には、都道府
県は「指定更新推薦書」と同時に厚生労働大臣に提出すること。
(3)指定の更新にあたっては、既指定病院のうち、令和4年の推薦時点で、Ⅱ
の7の(3)の「日本医療機能評価機構の審査等の第三者による評価を受けて
いること」の要件を満たしていない地域拠点病院、都道府県拠点病院、特定領
域拠点病院については、令和5年4月からの2年間に限り指定の更新を行うも
のとする。
2
指定の推薦手続等について
(1)都道府県は、Ⅰの1に基づく指定の推薦に当たっては、指定要件を満たし
ていることを確認の上、推薦意見書を添付し、毎年10月末日までに、別途定め
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