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参考資料2 がん診療連携拠点病院等の整備について(令和4年8月1日付け健発0801第16号厚生労働省健康局長通知) (5 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37348.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第15回 1/15)《厚生労働省》 |
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上で国に提言する。実地調査を行う際には、必要に応じて他の拠点病院等の意
見の活用を考慮すること。
(3)定期的に都道府県拠点病院と国立がん研究センター中央病院及び東病院が
参加する国協議会を開催し、以下に関する情報収集、共有、評価、広報を行う
こと。
①
各都道府県における都道府県拠点病院を中心とした医療の質の改善の取組
及びその実績
②
全国の拠点病院等の診療機能や診療体制、診療実績、地域連携に関する実
績や活動状況
③
全国の希少がんに対する診療、連携体制及び診療実績
④
全国の臨床試験の実施状況を含む研究の実施体制
⑤
全国のAYA世代のがんに対する診療体制及び診療実績
⑥
全国で役割分担すべき治療法の実施体制
(4)その他、Ⅱに規定する指定要件を充足すること。
5
拠点病院等はがん対策基本法、がん対策推進基本計画、都道府県のがん対策推
進計画等に基づき、各地域におけるがん医療の質の向上を推進し、我が国におけ
るがん診療を牽引する役割を担うこと。
6
厚生労働大臣は、拠点病院等のうち、指定期間中に指定要件を欠くなどの事態
が発生した医療機関については、指定の検討会の意見を踏まえ、拠点病院等(特
例型)として、指定の類型を定めることができるものとする。
7
厚生労働大臣は、各拠点病院等における指定要件の充足状況に関して疑義が生
じた場合など、必要と判断したときは、都道府県、拠点病院等及び関係する者に
対し、文書での確認や実地調査等の実態調査を行うことを求めることができるも
のとする。
8
厚生労働大臣は、7に規定する調査の結果、拠点病院等が指定要件を欠くに至
ったと認めるときは、指定の検討会の意見を踏まえ、当該病院に対し、勧告、指
定の取消し、指定類型の見直し等の対応を行うことができるものとする。
Ⅱ
地域がん診療連携拠点病院の指定要件について
1
都道府県協議会における役割
各都道府県の他の拠点病院等と協働して都道府県協議会を設置し、その運営に
主体的に参画すること。その際、各がん医療圏におけるがん医療の質を向上させ
るため、当該がん医療圏を代表して都道府県協議会の運営にあたるとともに、都
道府県協議会の方針に沿って各がん医療圏におけるがん医療が適切に提供される
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見の活用を考慮すること。
(3)定期的に都道府県拠点病院と国立がん研究センター中央病院及び東病院が
参加する国協議会を開催し、以下に関する情報収集、共有、評価、広報を行う
こと。
①
各都道府県における都道府県拠点病院を中心とした医療の質の改善の取組
及びその実績
②
全国の拠点病院等の診療機能や診療体制、診療実績、地域連携に関する実
績や活動状況
③
全国の希少がんに対する診療、連携体制及び診療実績
④
全国の臨床試験の実施状況を含む研究の実施体制
⑤
全国のAYA世代のがんに対する診療体制及び診療実績
⑥
全国で役割分担すべき治療法の実施体制
(4)その他、Ⅱに規定する指定要件を充足すること。
5
拠点病院等はがん対策基本法、がん対策推進基本計画、都道府県のがん対策推
進計画等に基づき、各地域におけるがん医療の質の向上を推進し、我が国におけ
るがん診療を牽引する役割を担うこと。
6
厚生労働大臣は、拠点病院等のうち、指定期間中に指定要件を欠くなどの事態
が発生した医療機関については、指定の検討会の意見を踏まえ、拠点病院等(特
例型)として、指定の類型を定めることができるものとする。
7
厚生労働大臣は、各拠点病院等における指定要件の充足状況に関して疑義が生
じた場合など、必要と判断したときは、都道府県、拠点病院等及び関係する者に
対し、文書での確認や実地調査等の実態調査を行うことを求めることができるも
のとする。
8
厚生労働大臣は、7に規定する調査の結果、拠点病院等が指定要件を欠くに至
ったと認めるときは、指定の検討会の意見を踏まえ、当該病院に対し、勧告、指
定の取消し、指定類型の見直し等の対応を行うことができるものとする。
Ⅱ
地域がん診療連携拠点病院の指定要件について
1
都道府県協議会における役割
各都道府県の他の拠点病院等と協働して都道府県協議会を設置し、その運営に
主体的に参画すること。その際、各がん医療圏におけるがん医療の質を向上させ
るため、当該がん医療圏を代表して都道府県協議会の運営にあたるとともに、都
道府県協議会の方針に沿って各がん医療圏におけるがん医療が適切に提供される
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