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参考資料2 がん診療連携拠点病院等の整備について(令和4年8月1日付け健発0801第16号厚生労働省健康局長通知) (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37348.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第15回 1/15)《厚生労働省》 |
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る「新規指定推薦書」を厚生労働大臣に提出すること。都道府県拠点病院がⅠ
の1に規定する意見書を提出する場合には、都道府県は「新規指定推薦書」と
併せて厚生労働大臣に提出すること。
また、地域拠点病院を都道府県拠点病院として指定の推薦をし直す場合、
都道府県拠点病院を地域拠点病院として指定の推薦をし直す場合、特定領域拠
点病院と地域がん診療病院を都道府県拠点病院又は地域拠点病院として指定の
推薦をし直す場合、都道府県拠点病院と地域拠点病院を特定領域拠点病院又は
地域がん診療病院として指定の推薦をし直す場合も、同様とすること。
(2)拠点病院等は、都道府県を経由し、毎年10月末日までに、別途定める「現
況報告書」を厚生労働大臣に提出すること。
(3)国立がん研究センターの中央病院及び東病院は、毎年10月末日までに別途
定める「現況報告書」を厚生労働大臣に提出すること。
3
指定の有効期間内における手続きについて
(1)指定の有効期間において指定要件を満たすことのできない状況が発生した
拠点病院等は、文書にて迅速に都道府県を通じてその旨について厚生労働大臣
に届け出ること。地域がん診療病院においてグループ指定の組み合わせが変更
される場合においても同様に厚生労働大臣に届け出ること。
(2)指定の有効期間において指定要件を満たすことのできない状況が発生した
国立がん研究センターの中央病院及び東病院は、文書にて迅速にその旨につい
て厚生労働大臣に届け出ること。
(3)拠点病院等が移転する場合や、診療機能を分離する場合、他施設と統合す
る場合、名称が変更される場合は、文書にて迅速にその旨について厚生労働大
臣に届け出ること。
(4)指定の有効期間内において、拠点病院等が、指定要件を満たしていないこ
と等が確認された場合、厚生労働大臣は、指定の検討会の意見を踏まえ、当該
拠点病院等に対し、以下の対応を行うことができる。その際、当該拠点病院等
は、都道府県を通じて意見書を提出することができる。
①
指定類型の見直し
指定要件を満たしていないことが確認された場合、1年の期間を定めて
拠点病院等(特例型)の指定を行うことができる。その期間起算日は、指
定の検討会において決定する。
②
勧告
指定要件を満たしておらず、かつ、当該医療機関に速やかに改善を求め
ることが妥当である場合、1年未満の期間を定めて勧告を行うことができ
る。その期間起算日は、指定の検討会において決定する。なお、指定の検
討会の意見を踏まえ、①と②は、重ねて行うことができる。
③
指定の取消し
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の1に規定する意見書を提出する場合には、都道府県は「新規指定推薦書」と
併せて厚生労働大臣に提出すること。
また、地域拠点病院を都道府県拠点病院として指定の推薦をし直す場合、
都道府県拠点病院を地域拠点病院として指定の推薦をし直す場合、特定領域拠
点病院と地域がん診療病院を都道府県拠点病院又は地域拠点病院として指定の
推薦をし直す場合、都道府県拠点病院と地域拠点病院を特定領域拠点病院又は
地域がん診療病院として指定の推薦をし直す場合も、同様とすること。
(2)拠点病院等は、都道府県を経由し、毎年10月末日までに、別途定める「現
況報告書」を厚生労働大臣に提出すること。
(3)国立がん研究センターの中央病院及び東病院は、毎年10月末日までに別途
定める「現況報告書」を厚生労働大臣に提出すること。
3
指定の有効期間内における手続きについて
(1)指定の有効期間において指定要件を満たすことのできない状況が発生した
拠点病院等は、文書にて迅速に都道府県を通じてその旨について厚生労働大臣
に届け出ること。地域がん診療病院においてグループ指定の組み合わせが変更
される場合においても同様に厚生労働大臣に届け出ること。
(2)指定の有効期間において指定要件を満たすことのできない状況が発生した
国立がん研究センターの中央病院及び東病院は、文書にて迅速にその旨につい
て厚生労働大臣に届け出ること。
(3)拠点病院等が移転する場合や、診療機能を分離する場合、他施設と統合す
る場合、名称が変更される場合は、文書にて迅速にその旨について厚生労働大
臣に届け出ること。
(4)指定の有効期間内において、拠点病院等が、指定要件を満たしていないこ
と等が確認された場合、厚生労働大臣は、指定の検討会の意見を踏まえ、当該
拠点病院等に対し、以下の対応を行うことができる。その際、当該拠点病院等
は、都道府県を通じて意見書を提出することができる。
①
指定類型の見直し
指定要件を満たしていないことが確認された場合、1年の期間を定めて
拠点病院等(特例型)の指定を行うことができる。その期間起算日は、指
定の検討会において決定する。
②
勧告
指定要件を満たしておらず、かつ、当該医療機関に速やかに改善を求め
ることが妥当である場合、1年未満の期間を定めて勧告を行うことができ
る。その期間起算日は、指定の検討会において決定する。なお、指定の検
討会の意見を踏まえ、①と②は、重ねて行うことができる。
③
指定の取消し
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