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【参考資料2】全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)(令和5年 12 月 22 日全世代型社会保障構築本部決定) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37463.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第174回 1/19)《厚生労働省》
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国保の普通調整交付金の医療費勘案・後期高齢者医療制度のガバナンス強化

・ 医療費適正化のより一層の推進に向け、国民健康保険制度の普通調整交付金の配
分について、所得調整機能の観点や、加入者の特性で調整した標準的な医療費を基
準とする観点から、論点や改善点を整理しつつ、保険者努力支援制度の活用と併せ
て、地方団体等との議論を深める。
・ 都道府県のガバナンスを強化する観点から、現在広域連合による事務処理が行わ
れている後期高齢者医療制度の在り方の検討を深める。
◆ 国保の都道府県保険料水準統一の更なる推進
・ 国民健康保険制度の都道府県内の保険料水準統一を推進する。具体的には、2024
年度より、保険料水準の平準化を国民健康保険法9に基づく国保運営方針の必須記載
事項と位置付けるとともに、保険料水準統一加速化プランによる各都道府県の取組
状況の把握・分析を踏まえた先進・優良事例の横展開や、保険料水準の統一の進捗
状況に応じた保険者努力支援制度の評価等も活用し、将来的には都道府県内の保険
料水準を「完全統一」することを見据え、まずは、各都道府県における「納付金ベ
ースの統一」を目指す。


介護保険制度改革(ケアマネジメントに関する給付の在り方、軽度者への生活援助
サービス等に関する給付の在り方)
・ ケアマネジメントに関する給付の在り方(利用者負担等)については、利用者や
ケアマネジメントに与える影響、他のサービスとの均衡等も踏まえながら、包括的
に検討を行い、第 10 期介護保険事業計画期間の開始(2027 年度)までの間に結論
を出す。
・ 軽度者(要介護1及び2の者)への生活援助サービス等に関する給付の在り方に
ついては、介護サービスの需要が増加する一方、介護人材の不足が見込まれる中で、
現行の介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に関する評価・
分析や活性化に向けた取組等を行いつつ、第 10 期介護保険事業計画期間の開始
(2027 年度)までの間に、介護保険の運営主体である市町村の意向や利用者への影
響等も踏まえながら、包括的に検討を行い、結論を出す。

◆ サービス付き高齢者向け住宅等における介護サービス提供の適正化
・ サービス付き高齢者向け住宅等における介護サービスの提供について、指摘され
ている入居者に対する過剰な介護サービスの提供(いわゆる「囲い込み」)の実態把
握に係るこれまでの取組を踏まえ、引き続き地方自治体と連携して、事業実態を把
握した上で、より実効的な点検を徹底するとともに、サービス提供の適正化に向け
た更なる方策を検討し、必要な対応を行う。
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昭和 33 年法律第 192 号。
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