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【参考資料2】全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)(令和5年 12 月 22 日全世代型社会保障構築本部決定) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37463.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第174回 1/19)《厚生労働省》
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健康寿命の延伸による活力ある社会の実現に向けた検討



人生 100 年時代を見据えた、持続可能で国民の満足度の高い社会保障制度の構築や
世代間・世代内双方での公平性の観点から、負担能力に応じたより公平な負担の在り
方の検討

3.「地域共生社会」の実現
人口構造及び世帯構成が変化し、家族のつながりや地縁も希薄化し、移動手段の確保
も困難となる中で、今後、更なる増加が見込まれる単身高齢者の生活について、住まい
の確保を含め、社会全体でどのようにして支えていくかが大きな課題である。高齢者福
祉、障害福祉、児童福祉、生活困窮者支援などの制度・分野の枠や、
「支える側」、
「支え
られる側」という従来の関係を超えて、外国人も含め、人と人、人と社会がつながり、
一人一人が生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らせる包摂的な社会の実現が必要
である。そこで重要なのは、各種サービスの担い手等による連携の下、地域全体で、多
様な困りごとを抱える人やその家族を包括的に受け止め、一人一人に寄り添い、伴走支
援するという視点である。この伴走支援は、各種サービスにつなぐという役割のみなら
ず、人と人とのつながりを創出すること自体に価値を有するものである。
単身高齢者、生活困窮者を始めとする地域住民が安心して日々の生活を営むことがで
きるよう、入居後の総合的な生活支援も含めて、地域住民の生活を維持するための基盤
となる住まいが確保されるための環境整備が必要であることから、住まい政策を社会保
障の重要な課題として位置付け、必要な制度的対応を検討していく。

<① 来年度(2024 年度)に実施する取組>
◆ 重層的支援体制整備事業の更なる促進
・ 重層的支援体制整備事業について、より多くの市町村において実施されるよう、
引き続き必要な対応を検討・実施する。
・ 2024 年度に、令和2年改正法12附則で定められた、施行後5年を目途とした検討
規定に基づく検討を行い、検討結果に基づいて必要な対応を行う。
◆ 多様な専門性や背景を持つソーシャルワーカーの確保・活用のための取組
・ 重層的支援体制整備事業が未実施の市町村を対象に、包括的支援体制を構築する
ことの意義等を習得するための研修の実施について検討を行う。
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地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和2年法律第 52 号)

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