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総ー2○医療機関等における職員の賃上げ(その2)について (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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賃上げ点数の設定の流れについて(イメージ図)
診調組 入-1
6.1.4改
○ 賃上げ必要点数については、①初再診料等、②訪問診療料、③入院基本料等の順に、設定する。
○ 賃上げ必要点数については、対象保険医療機関において、個々に「賃上げに必要な金額」÷(「対象とな
る診療報酬の算定回数」×10円)により算出した点数の中央値(四捨五入)として設定する。
① 初再診料等の点数設計
② 訪問診療料の点数設計
③ 入院基本料等の点数設計
○ 訪問診療料を算定しない医科
診療所(無床)のデータにより、
賃上げに必要な金額を初再診
料等の算定回数×10円で除し、
個々の診療所で必要となる点数
の中央値(四捨五入)を賃上げ
必要点数として設定する。
○ 歯科診療所についても、歯科
診療所のデータにより、同様に
賃上げ必要点数を設定する。
○ ①で賃上げに必要な金額が不
足した、訪問診療料を算定する
診療所のデータにより、訪問診
療料分として、賃上げに必要な
金額(算定回数で按分)を訪問
診療料分の算定回数×10円で
除し、個々の診療所で必要とな
る点数の中央値(四捨五入)を
賃上げ必要点数として設定する。
○ 歯科診療所についても、歯科
診療所のデータにより、同様に
賃上げ必要点数を設定する。
○ 病院及び医科診療所(有床)
のデータにより、賃上げに必要
な金額(※)を入院基本料等の算
定回数×10円で除し、必要とな
る点数の中央値(四捨五入)を
賃上げ必要点数として設定する。
医科診療所(無床)及び歯科診療所
医科診療所(無床)及び歯科診療所
病院及び医科診療所(有床)
訪問診療料分
初再診料等分
賃上げに必要な
点数を計算
賃上げに必要な
点数を計算
初再診料等分
※ 訪問診療料、初再診料等及び歯
科初再診料等については①、②で
設定した点数と同じものとして計算
し、その金額を除く。
入院基本料
等分
賃上げに必要な
点数を計算
訪問診療料分
初再診料等分
(歯科含む)
賃上げに必要な金額
賃上げに必要な金額
賃上げに必要な金額
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診調組 入-1
6.1.4改
○ 賃上げ必要点数については、①初再診料等、②訪問診療料、③入院基本料等の順に、設定する。
○ 賃上げ必要点数については、対象保険医療機関において、個々に「賃上げに必要な金額」÷(「対象とな
る診療報酬の算定回数」×10円)により算出した点数の中央値(四捨五入)として設定する。
① 初再診料等の点数設計
② 訪問診療料の点数設計
③ 入院基本料等の点数設計
○ 訪問診療料を算定しない医科
診療所(無床)のデータにより、
賃上げに必要な金額を初再診
料等の算定回数×10円で除し、
個々の診療所で必要となる点数
の中央値(四捨五入)を賃上げ
必要点数として設定する。
○ 歯科診療所についても、歯科
診療所のデータにより、同様に
賃上げ必要点数を設定する。
○ ①で賃上げに必要な金額が不
足した、訪問診療料を算定する
診療所のデータにより、訪問診
療料分として、賃上げに必要な
金額(算定回数で按分)を訪問
診療料分の算定回数×10円で
除し、個々の診療所で必要とな
る点数の中央値(四捨五入)を
賃上げ必要点数として設定する。
○ 歯科診療所についても、歯科
診療所のデータにより、同様に
賃上げ必要点数を設定する。
○ 病院及び医科診療所(有床)
のデータにより、賃上げに必要
な金額(※)を入院基本料等の算
定回数×10円で除し、必要とな
る点数の中央値(四捨五入)を
賃上げ必要点数として設定する。
医科診療所(無床)及び歯科診療所
医科診療所(無床)及び歯科診療所
病院及び医科診療所(有床)
訪問診療料分
初再診料等分
賃上げに必要な
点数を計算
賃上げに必要な
点数を計算
初再診料等分
※ 訪問診療料、初再診料等及び歯
科初再診料等については①、②で
設定した点数と同じものとして計算
し、その金額を除く。
入院基本料
等分
賃上げに必要な
点数を計算
訪問診療料分
初再診料等分
(歯科含む)
賃上げに必要な金額
賃上げに必要な金額
賃上げに必要な金額
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