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総ー2○医療機関等における職員の賃上げ(その2)について (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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賃上げに係る評価を行った場合の届け出及び報告の全体像(イメージ)
看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種( 40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事
務職員、歯科技工所等で従事する者を除く)について、令和6年度にベア+2.5%、令和7年度にベア+2.0%を実
施していくための特例的な対応 (改定率 + 0.61%に対応)
① 外来・在宅医療の患者に係る評価、訪問看護のステーションの利用者に係る評価
・ 届け出を行った施設について、初再診料等に評価を上乗せ(区分は設けない)
・ 算定した評価は、対象職員の賃上げ(ベースアップ等)に用いる必要
※ 令和6年度から令和7年度への繰り越しは可
・ 対象職員の賃上げの計画及び実績(各年)について報告
※ ①による対象職種の賃上げが一定の
水準に達しないと見込まれる施設のみ
無床診療所、訪問看護ステーション
病院、有床診療所
② 賃金増率が低い場合の①への上乗せ評価
・ 一定の水準に達するための評価の区分を計算し、届け
出を行った施設について、①への評価を上乗せ
・ 算定した評価は、対象職員の賃上げ(ベースアップ等)に
用いる必要
※ 令和6年度から令和7年度への繰り越しは可
・ 対象職員の賃上げの計画及び実績(各年)について報告
③ 入院患者に係る評価
・ 必要な評価の区分を計算し、届け出を行った施設につい
て、入院料等に評価を上乗せ
・ 算定した評価は、対象職員の賃上げ(ベースアップ等)に
用いる必要
※ 令和6年度から令和7年度への繰り越しは可
・ 対象職員の賃上げの計画及び実績(各年)について報告
40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等で従事する者の賃上げに
資する措置 (改定率 + 0.28%に対応)
・ 40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等で従事する者の賃上げの計画及び実
績(各年)について把握
(①~③の評価に伴う報告や抽出調査等により把握)
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看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種( 40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事
務職員、歯科技工所等で従事する者を除く)について、令和6年度にベア+2.5%、令和7年度にベア+2.0%を実
施していくための特例的な対応 (改定率 + 0.61%に対応)
① 外来・在宅医療の患者に係る評価、訪問看護のステーションの利用者に係る評価
・ 届け出を行った施設について、初再診料等に評価を上乗せ(区分は設けない)
・ 算定した評価は、対象職員の賃上げ(ベースアップ等)に用いる必要
※ 令和6年度から令和7年度への繰り越しは可
・ 対象職員の賃上げの計画及び実績(各年)について報告
※ ①による対象職種の賃上げが一定の
水準に達しないと見込まれる施設のみ
無床診療所、訪問看護ステーション
病院、有床診療所
② 賃金増率が低い場合の①への上乗せ評価
・ 一定の水準に達するための評価の区分を計算し、届け
出を行った施設について、①への評価を上乗せ
・ 算定した評価は、対象職員の賃上げ(ベースアップ等)に
用いる必要
※ 令和6年度から令和7年度への繰り越しは可
・ 対象職員の賃上げの計画及び実績(各年)について報告
③ 入院患者に係る評価
・ 必要な評価の区分を計算し、届け出を行った施設につい
て、入院料等に評価を上乗せ
・ 算定した評価は、対象職員の賃上げ(ベースアップ等)に
用いる必要
※ 令和6年度から令和7年度への繰り越しは可
・ 対象職員の賃上げの計画及び実績(各年)について報告
40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等で従事する者の賃上げに
資する措置 (改定率 + 0.28%に対応)
・ 40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等で従事する者の賃上げの計画及び実
績(各年)について把握
(①~③の評価に伴う報告や抽出調査等により把握)
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