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総ー4ー2○医療機器及び臨床検査の保険適用について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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体外診断用医薬品に係る保険適用決定区分及び価格(案)
販売名
保険適用希望企業
ミュータスワコー S2,3PSA・i50
富士フイルム和光純薬株式会社
販売名
決定区分
主な使用目的
ミュータスワコー
S2,3PSA・i50
E3(新項目)
血清中のレクチン反応性による分画比S2,
3PSA%の測定(前立腺癌の診断補助)
○
保険償還価格
測定項目
測定方法
前立腺特異抗原(PSA)
レクチン結合分画比 LBA 法(定量)
(S2,3PSA%)
保険点数
248 点
準用保険点数
D009 9 前立腺特異抗原(PSA)
124 点 2回分
○ 留意事項案
D009 腫瘍マーカーの留意事項に以下を追加する。
S2,3PSA%
ア S2,3PSA%は、前立腺癌であることが強く疑われる者であって、前立腺
特異抗原(PSA)の結果が 4.0ng/mL 以上 10.0ng/mL 以下である者に対して、
LBA 法(定量)により、S2,3PSA%を測定した場合に限り区分番号「D0
09」腫瘍マーカー「9」前立腺特異抗原(PSA)の2回分を準用して算定
する。
イ 本検査は、前立腺癌の診断に当たって実施した場合に、原則として1回を限
度として算定する。ただし、前立腺針生検法等により前立腺癌の確定診断がつ
かない場合においては、3月に1回に限り、3回を限度として算定できる。
ウ S2,3PSA%と、
「9」前立腺特異抗原(PSA)、
「16」遊離型PSA比
(PSA F/T比)又は「27」プロステートヘルスインデックス(phi)を併
せて実施した場合には、いずれか主たるもののみ算定する。
エ 診療報酬明細書の摘要欄に、前立腺特異抗原(PSA)の測定年月日及び測定
結果を記載すること。また、本検査を2回以上算定する場合は、診療報酬明細
書の摘要欄にその必要性を記載すること。
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販売名
保険適用希望企業
ミュータスワコー S2,3PSA・i50
富士フイルム和光純薬株式会社
販売名
決定区分
主な使用目的
ミュータスワコー
S2,3PSA・i50
E3(新項目)
血清中のレクチン反応性による分画比S2,
3PSA%の測定(前立腺癌の診断補助)
○
保険償還価格
測定項目
測定方法
前立腺特異抗原(PSA)
レクチン結合分画比 LBA 法(定量)
(S2,3PSA%)
保険点数
248 点
準用保険点数
D009 9 前立腺特異抗原(PSA)
124 点 2回分
○ 留意事項案
D009 腫瘍マーカーの留意事項に以下を追加する。
S2,3PSA%
ア S2,3PSA%は、前立腺癌であることが強く疑われる者であって、前立腺
特異抗原(PSA)の結果が 4.0ng/mL 以上 10.0ng/mL 以下である者に対して、
LBA 法(定量)により、S2,3PSA%を測定した場合に限り区分番号「D0
09」腫瘍マーカー「9」前立腺特異抗原(PSA)の2回分を準用して算定
する。
イ 本検査は、前立腺癌の診断に当たって実施した場合に、原則として1回を限
度として算定する。ただし、前立腺針生検法等により前立腺癌の確定診断がつ
かない場合においては、3月に1回に限り、3回を限度として算定できる。
ウ S2,3PSA%と、
「9」前立腺特異抗原(PSA)、
「16」遊離型PSA比
(PSA F/T比)又は「27」プロステートヘルスインデックス(phi)を併
せて実施した場合には、いずれか主たるもののみ算定する。
エ 診療報酬明細書の摘要欄に、前立腺特異抗原(PSA)の測定年月日及び測定
結果を記載すること。また、本検査を2回以上算定する場合は、診療報酬明細
書の摘要欄にその必要性を記載すること。
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