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総ー4ー2○医療機器及び臨床検査の保険適用について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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体外診断用医薬品に係る保険適用決定区分及び価格(案)
販売名
保険適用希望企業
販売名
ケミルミ TIMP-1
○
ケミルミ TIMP-1
シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社
決定区分
E3(新項目)
主な使用目的
血清中の組織メタロプロテアーゼ阻害物質1
(TIMP-1)の測定(肝臓の線維化進展の診断
の補助及び慢性肝疾患患者における病態進展
予測)
保険償還価格
測定項目
測定方法
血清中の組織メタロ
プロテアーゼ阻害物 化学発光免疫測定法(定量)
質1(TIMP-1)の測定
保険点数
194 点
準用保険点数
D007-48 Mac-2結合蛋白
糖鎖修飾異性体、マロンジア
ルデヒド修飾LDL(MDA
-LDL)、オートタキシン
○ 留意事項案
D007 血液化学検査の留意事項を下記のとおり変更する。
(56)ELF スコア
ア ELF スコアは、化学発光免疫測定法により、慢性肝疾患患者(疑われる患者を
含む。)に対して、肝臓の繊維化進展の診断補助又は経過観察を目的に組織メ
タロプロテアーゼ阻害物質1(TIMP-1)、プロコラーゲン-Ⅲ-ペプチド(P
-Ⅲ-P)及びヒアルロン酸を測定し、ELF スコアを算出した場合に、半年に
1回に限り本区分「48」のオートタキシンを準用して算定する。
イ 本区分「37」のプロコラーゲン-Ⅲ-ペプチド(P-Ⅲ-P)及び本区分「43」
のヒアルロン酸の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
ウ 本検査と、本区分「36」のⅣ型コラーゲン、本区分「40」のⅣ型コラーゲン・
7S、本区分「48」のMac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体、本区分「48」のオ
ートタキシン又は本区分「55」のサイトケラチン18フラグメント(CK-1
8F)を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
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販売名
保険適用希望企業
販売名
ケミルミ TIMP-1
○
ケミルミ TIMP-1
シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社
決定区分
E3(新項目)
主な使用目的
血清中の組織メタロプロテアーゼ阻害物質1
(TIMP-1)の測定(肝臓の線維化進展の診断
の補助及び慢性肝疾患患者における病態進展
予測)
保険償還価格
測定項目
測定方法
血清中の組織メタロ
プロテアーゼ阻害物 化学発光免疫測定法(定量)
質1(TIMP-1)の測定
保険点数
194 点
準用保険点数
D007-48 Mac-2結合蛋白
糖鎖修飾異性体、マロンジア
ルデヒド修飾LDL(MDA
-LDL)、オートタキシン
○ 留意事項案
D007 血液化学検査の留意事項を下記のとおり変更する。
(56)ELF スコア
ア ELF スコアは、化学発光免疫測定法により、慢性肝疾患患者(疑われる患者を
含む。)に対して、肝臓の繊維化進展の診断補助又は経過観察を目的に組織メ
タロプロテアーゼ阻害物質1(TIMP-1)、プロコラーゲン-Ⅲ-ペプチド(P
-Ⅲ-P)及びヒアルロン酸を測定し、ELF スコアを算出した場合に、半年に
1回に限り本区分「48」のオートタキシンを準用して算定する。
イ 本区分「37」のプロコラーゲン-Ⅲ-ペプチド(P-Ⅲ-P)及び本区分「43」
のヒアルロン酸の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
ウ 本検査と、本区分「36」のⅣ型コラーゲン、本区分「40」のⅣ型コラーゲン・
7S、本区分「48」のMac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体、本区分「48」のオ
ートタキシン又は本区分「55」のサイトケラチン18フラグメント(CK-1
8F)を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
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