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資料2 「医療広告ガイドライン」及び「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取り扱い」の改正について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37585.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第2回 1/29)《厚生労働省》
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GLP-1ダイエット等の未承認医薬品等を用いた自由診療における
医療広告規制、インフォームド・コンセントの対応方針案
背景
○ 最近、痩身目的等のオンライン診療において、処方薬や副作用の説明等が不十分な事例による消費者トラブルが
問題になっている。
○ 医療広告のネットパトロール事業では、GLP-1ダイエット関係の通報受付件数が増えている。また、GLP-1ダイ
エットに関するものも含め、未承認医薬品等を用いた自由診療に関するウェブサイト上の医療広告について、限
定解除要件(通常必要とされる治療等の内容・費用・主なリスク・副作用等の明示)に加え、医療広告ガイドラ
インQAで示している未承認医薬品等に係る要件(国内未承認であること、入手経路等、国内の承認医薬品等の有
無、諸外国における安全性等に係る情報の明示)を満たさないものが大多数である。

対応案
○医療広告規制、インフォームド・コンセントに係る施策を一体的に推進する観点から、未承認医薬品等を用いた
自由診療に関して、
①未承認医薬品等であること
②入手経路等
③国内の承認医薬品等の有無
④諸外国における安全性等に係る情報
⑤未承認医薬品等は医薬品副作用被害救済制度等の救済の対象にはならないこと
について、医療機関のウェブサイト等で適切に情報提供するとともに、必ず施術前に患者に対して丁寧に説明しな
ければならないことについて、
1)次ページ以降の案のとおり、医療広告ガイドラインの改正により、このことを明記してはどうか。
※ QAで示している要件(国内未承認であること、入手経路等、国内の承認医薬品等の有無、諸外国における安
全性等に係る情報を明示する)をガイドラインに明記:案(ⅰ)~(ⅳ)
「医薬品副作用被害救済制度等の救済の対象にはならないことの明示」を要件に追加:案(ⅴ)
2)同様に、「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取扱い等について」の改正
13
により、このことを明記してはどうか。