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資料2 「医療広告ガイドライン」及び「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取り扱い」の改正について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37585.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第2回 1/29)《厚生労働省》
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【参考】医療法施行規則(抄)

ー限定解除要件ー

第一条の九の二 法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる要件の全
てを満たす場合とする。ただし、第三号及び第四号に掲げる要件については、自由診療(高齢者の医療の確保に
関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法及び同法に基づく療養の給付等
並びに療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一
条第一項に規定する公費負担医療に係る給付の対象とならない検査、手術その他の治療をいう。以下同じ。)に
ついて情報を提供する場合に限る。
一 医療に関する適切な選択に資する情報であつて患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトそ
の他これに準じる広告であること。
二 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の
方法により明示すること。
三 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること。
四 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること。

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