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資料2 「医療広告ガイドライン」及び「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取り扱い」の改正について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37585.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第2回 1/29)《厚生労働省》
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医療広告規制の見直し(案)
〇 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)
改正案
第1~4 (略)
第4 広告可能事項の限定解除の要件等
1 (略)
2 広告可能事項の限定解除の具体的な要件
広告可能事項の限定解除が認められる場合は、以下の①~④のいず
れも満たした場合とする。
ただし、③及び④については自由診療について情報を提供する場合
に限る。
① 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求
めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広
告であること
② 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができる
よう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示する
こと
③ 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関す
る事項について情報を提供すること
④ 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事
項について情報を提供すること
(中略)
④は、自由診療に関しては、その利点や長所のみが強調され、その
主なリスク等についての情報が乏しい場合には、当該医療機関を受診
する者が適切な選択を行うことができないおそれがあるため、利点等
のみを強調することにより、患者等を誤認させ不当に誘引すべきでは
なく、患者等による医療の適切な選択を支援する観点から、その主な
リスクや副作用などの情報に関しても分かりやすく掲載し、患者等に
対して適切かつ十分な情報を提供すること。
また、医薬品医療機器等法において、承認等されていない医薬品・
医療機器・再生医療等製品、あるいは承認等された効能・効果又は用
法・用量が異なる医薬品・医療機器・再生医療等製品(以下「未承認
医薬品等」という。)を自由診療で使用する場合は、限定解除の要件
として以下の内容についても十分に記載する必要がある。
(ⅰ)未承認医薬品等であることの明示
用いる未承認医薬品等が、医薬品医療機器等法上の承認等を得てい
ないものであることを明示すること。

現行
第1~4 (略)
第4 広告可能事項の限定解除の要件等
1 (略)
2 広告可能事項の限定解除の具体的な要件
広告可能事項の限定解除が認められる場合は、以下の①~④のいず
れも満たした場合とする。
ただし、③及び④については自由診療について情報を提供する場合
に限る。
① 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求
めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広
告であること
② 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができる
よう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示する
こと
③ 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関す
る事項について情報を提供すること
④ 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事
項について情報を提供すること
(中略)
④は、自由診療に関しては、その利点や長所のみが強調され、その
主なリスク等についての情報が乏しい場合には、当該医療機関を受診
する者が適切な選択を行うことができないおそれがあるため、利点等
のみを強調することにより、患者等を誤認させ不当に誘引すべきでは
なく、患者等による医療の適切な選択を支援する観点から、その主な
リスクや副作用などの情報に関しても分かりやすく掲載し、患者等に
対して適切かつ十分な情報を提供すること。
(新設)

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