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資料2 「医療広告ガイドライン」及び「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取り扱い」の改正について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37585.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第2回 1/29)《厚生労働省》
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インフォームド・コンセントの取扱い等についての見直し(案)
〇美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取扱い等について
改正案

現行
平素より、医療行政の推進に格別の御高配いただき、厚く御礼申し上げま
す。
インフォームド・コンセントについては、その理念に基づく医療を推進す
るため、各医療機関において則るべきものとして「診療情報の提供等に関す
る指針の策定について」(平成15年9月12日付け医政発0912001号厚生労働省
医政局長通知)(以下「指針」という。)を定めたところです。
今般、美容医療サービス等の自由診療では、患者の理解と同意が十分に得
られていないことに起因すると考えられるトラブルが生じていることを踏ま
え、美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントに
関して特に留意すべき事項として、下記のとおり定めましたので、通知しま
す。
貴職におかれましては、これらの内容について十分に御了知の上、貴管内
の関係体等に周知していただくとともに、貴管内の医療従事者等に対して周
知の徹底及び遵守の要請をお願いします。
また、当然のことながら、美容医療サービス等の自由診療においても、医
師又は歯科医師の資格を持たない者が病状等の診断、治療方法の決定等の医
行為を行うことはできませんので、その点、あらためて貴管内の医療機関等
に周知をお願いします。





1.診療情報の提供に当たっては、品位を損ねる又はそのおそれがある情報及
び方法を用いて説明しではならないこと。公の秩序若しくは善良の風俗に反
する情報又は虚偽若しくは誇大な情報についても同様とすること。

1.診療情報の提供に当たっては、品位を損ねる又はそのおそれがある情報及
び方法を用いて説明しではならないこと。公の秩序若しくは善良の風俗に反
する情報又は虚偽若しくは誇大な情報についても同様とすること。

(略)

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