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参考資料3 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)に関するQ&A (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37585.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第2回 1/29)《厚生労働省》
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Q2-18

当該医療機関で提供できない医療機器の画像を用いて広告することは、可能で
しょうか。例えば、MRIを使用(保有)していない医療機関において、権利関
係のないMRIのイメージ画像を用いて広告することは、可能でしょうか。
(P.6)

A2-18

患者に当該医療機関がMRIを使用(保有)しているという事実に相違する情報
を与えることから、虚偽広告に該当し、イメージ画像は広告できません。

Q2-19

学会の認定する研修施設である旨は、広告可能でしょうか。(P.16-17)

A2-19 法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けたものには該当し
ないため、広告できません。
なお、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトについては、広
告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能で
す。

Q2-20

医療従事者の略歴として、研修を受けた旨は、広告可能でしょうか。(P.19)

A2-20

研修については、研修の実施主体やその内容が様々であり、医療に関する適切な
選択に資するものとそうでないものとの判断が困難であることから、広告できま
せん。
なお、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトについては、広
告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能で
す。

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