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参考資料3 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)に関するQ&A (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37585.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第2回 1/29)《厚生労働省》
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Q1-8

広告のチラシ等に印刷されているQRコードを読み込むことで表示されるウェブ
サイト等は、広告規制の対象でしょうか。(P.2)

A1-8 QRコードを読み込むことで表示されるウェブサイト等は、インターネット上の
ウェブサイト等と同様に取り扱い、広告規制の対象です。
ただし、当該医療機関等の情報を得ようとの目的を有する者が、当該QRコードを
読み込ませることで閲覧するものであり、広告可能事項の限定解除要件を満たした
場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。

Q1-9

複数の医療機関を検索し、医療機関の情報を提供する機能を備えたようなスマー
トフォンのアプリケーションから得られる情報は、広告規制の対象でしょうか。
(P.2)

A1-9 患者等が自らダウンロードする特定の医療機関のアプリケーションであれば、医
療機関のウェブサイトと同じく、広告規制の対象です。
ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトと同様の取扱い
になりますので、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の
限定を解除可能です。

Q1-10

広告規制の対象であるウェブサイトについて、特定の人のみが閲覧可能な場合
は、広告規制の対象外でしょうか。(P.2,32)

A1-10 当該医療機関に係る情報取得を希望した者のみ閲覧可能な状態(一般人は閲覧
不可)であっても、広告規制の対象です。
ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示する媒体になりますので、広告
可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能で
す。

Q1-11

患者の希望により配布するメールマガジンやパンフレットは、広告規制の対象
でしょうか。
(P.2-4,32)

A1-11 患者の希望であってもメールマガジンやパンフレットは広告として取り扱われ
るため、広告規制の対象です。
ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示する媒体になりますので、広告
可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能で
す。
Q1-12

フリーペーパーに掲載された医療機関等の広告も広告規制の対象でしょうか。
(P.2-4)

A1-12

医療法及び医療広告ガイドラインによる広告規制の対象です。
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