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参考資料3 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)に関するQ&A (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37585.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第2回 1/29)《厚生労働省》 |
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Q5-4
医療機関の名称に関して、平成 20 年4月1日以降広告することが認められなく
なった診療科名を医療機関名に含む場合、当該医療機関名も変更しなくてはならな
いのでしょうか。(P.12-15)
A5-4
平成 20 年4月1日以降広告することが認められなくなった診療科名を医療機関名
に含む場合でも、当該医療機関名を変更する必要はありません。ただし、新たに開業
する場合や、既存の医療機関であっても名称変更する場合は、広告不可となった診療
科名を医療機関名に含めることはできません。
Q5-5
医療機関の名称に併せて、
「○×医院 糖尿病クリニック」、
「〇×病院
ター」は、広告可能でしょうか。(P.7-8)
○○セン
A5-5
病院や診療所の名称については、正式な名称のみを広告可能であり、
「○×医院 糖
尿病クリニック」、
「〇×病院 ○○センター」のように医療機関の正式名称に併せて
広告することはできません。
ただし、法令の規定又は国の定める事業を実施する病院又は診療所であるものとし
て、救急救命センター、休日夜間急患センター、総合周産期母子医療センター等、一
定の医療を担う医療機関である場合又は当該医療機関が当該診療について、地域に
おける中核的な機能、役割を担っていると都道府県等が認める場合に限り、「〇×病
院 ○○センター」と広告可能です。
Q5-6
医療機関の名称に関して、
「○×大学病院」のように、略称や英語名は、広告可能
でしょうか。
(P.15)
A5-6
当該医療機関であることが認識可能な場合には、その略称や英語名についても、例
えば、〇×市立大学医学部付属病院を〇×市大病院と広告可能です。
Q5-7
複数の医療機関・薬局が集まっているビルの名称や商業施設の一角が「○○メデ
ィカルモール」等である旨は、広告可能でしょうか。(P.16)
A5-7
ビルや商業施設を「○○メディカルモール」と称することについては差し支えあり
ませんが、医療法第3条の規定により、疾病の治療をなす場所で、病院・診療所でな
いものに対し、病院又は診療所と紛らわしい名称をつけることはできません。
Q5-8
はり業、きゅう業等の施術所を「○○クリニック」と広告可能でしょうか。
A5-8
診療所でない場所に「○○クリニック」のような診療所と紛らわしい名称を付ける
ことは医療法上禁止されており、広告できません。
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医療機関の名称に関して、平成 20 年4月1日以降広告することが認められなく
なった診療科名を医療機関名に含む場合、当該医療機関名も変更しなくてはならな
いのでしょうか。(P.12-15)
A5-4
平成 20 年4月1日以降広告することが認められなくなった診療科名を医療機関名
に含む場合でも、当該医療機関名を変更する必要はありません。ただし、新たに開業
する場合や、既存の医療機関であっても名称変更する場合は、広告不可となった診療
科名を医療機関名に含めることはできません。
Q5-5
医療機関の名称に併せて、
「○×医院 糖尿病クリニック」、
「〇×病院
ター」は、広告可能でしょうか。(P.7-8)
○○セン
A5-5
病院や診療所の名称については、正式な名称のみを広告可能であり、
「○×医院 糖
尿病クリニック」、
「〇×病院 ○○センター」のように医療機関の正式名称に併せて
広告することはできません。
ただし、法令の規定又は国の定める事業を実施する病院又は診療所であるものとし
て、救急救命センター、休日夜間急患センター、総合周産期母子医療センター等、一
定の医療を担う医療機関である場合又は当該医療機関が当該診療について、地域に
おける中核的な機能、役割を担っていると都道府県等が認める場合に限り、「〇×病
院 ○○センター」と広告可能です。
Q5-6
医療機関の名称に関して、
「○×大学病院」のように、略称や英語名は、広告可能
でしょうか。
(P.15)
A5-6
当該医療機関であることが認識可能な場合には、その略称や英語名についても、例
えば、〇×市立大学医学部付属病院を〇×市大病院と広告可能です。
Q5-7
複数の医療機関・薬局が集まっているビルの名称や商業施設の一角が「○○メデ
ィカルモール」等である旨は、広告可能でしょうか。(P.16)
A5-7
ビルや商業施設を「○○メディカルモール」と称することについては差し支えあり
ませんが、医療法第3条の規定により、疾病の治療をなす場所で、病院・診療所でな
いものに対し、病院又は診療所と紛らわしい名称をつけることはできません。
Q5-8
はり業、きゅう業等の施術所を「○○クリニック」と広告可能でしょうか。
A5-8
診療所でない場所に「○○クリニック」のような診療所と紛らわしい名称を付ける
ことは医療法上禁止されており、広告できません。
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