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参考資料3 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)に関するQ&A (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37585.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第2回 1/29)《厚生労働省》 |
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Q5-12
広告可能事項の限定解除の要件として、自由診療の場合は、治療等に係る主な
リスク、副作用等に関する事項について情報を提供することとされていますが、
次のような例を記載していれば限定解除要件を満たすのでしょうか。(P.32)
(例)デメリットとしては、
・ 時間の経過によって体内へと吸収され、元に戻る
・ 十分な効果を得るために、数回の注射が必要な場合がある
が挙げられます。
A5-12
限定解除要件とされている、自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費
用等に関する事項、自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事
項を記載することが必要です。上記のような記載のみでは、限定解除要件を満たし
ているとは認められません。
Q5-13
医療機関等のホームページが厚生労働省の医療広告ガイドラインに適合してい
ることをアピールする目的で、遵守している旨を記載し、厚生労働省のシンボル
マークを貼ってもよいでしょうか。(P.7-9)
A5-13
医療広告ガイドラインを遵守していることは、特段、強調すべきことではないと
考えられるため、過度な記載をすることは誇大広告に該当する可能性があります。
また、厚生労働省のシンボルマークを使用するにあたっては、厚生労働省が公表し
た資料の転載等を行う際に、厚生労働省シンボルマークが含まれている場合等に限
られており、それ以外の目的では使用できません。
(http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/symbol/dl/shiyou.pdf)
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広告可能事項の限定解除の要件として、自由診療の場合は、治療等に係る主な
リスク、副作用等に関する事項について情報を提供することとされていますが、
次のような例を記載していれば限定解除要件を満たすのでしょうか。(P.32)
(例)デメリットとしては、
・ 時間の経過によって体内へと吸収され、元に戻る
・ 十分な効果を得るために、数回の注射が必要な場合がある
が挙げられます。
A5-12
限定解除要件とされている、自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費
用等に関する事項、自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事
項を記載することが必要です。上記のような記載のみでは、限定解除要件を満たし
ているとは認められません。
Q5-13
医療機関等のホームページが厚生労働省の医療広告ガイドラインに適合してい
ることをアピールする目的で、遵守している旨を記載し、厚生労働省のシンボル
マークを貼ってもよいでしょうか。(P.7-9)
A5-13
医療広告ガイドラインを遵守していることは、特段、強調すべきことではないと
考えられるため、過度な記載をすることは誇大広告に該当する可能性があります。
また、厚生労働省のシンボルマークを使用するにあたっては、厚生労働省が公表し
た資料の転載等を行う際に、厚生労働省シンボルマークが含まれている場合等に限
られており、それ以外の目的では使用できません。
(http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/symbol/dl/shiyou.pdf)
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