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参考資料3 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)に関するQ&A (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37585.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第2回 1/29)《厚生労働省》
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Q3-13

従業者の写真は、広告可能でしょうか。(P.11,18,19-22)

A3-13

法又は広告告示により広告が可能とされた事項については、文字だけでなく、写
真、イラスト、映像、音声等による表現が可能です。

例えば、以下のような表現は、広告可能です。
・ 従業者の人員配置として、病棟又は診療科の従業者の人数、配置状況として写
真を掲載すること。
・ 医療従事者に関する事項として広告可能な氏名、年齢、性別、役職及び略歴を
写真とともに掲載すること。

Q3-14

診療風景等の写真は、広告可能でしょうか。(P.17-19,22,24)

A3-14

法又は広告告示により広告が可能とされた事項については、文字だけでなく、写
真、イラスト、映像、音声等による表現が可能です。
例えば、以下のような広告は可能です。
・ 医療機関の構造設備に関する事項として、病室、談話室の設備の写真、据え
置き型医療機器の写真を掲載すること。
・ 医療機関の管理又は運営に関する事項として、セカンドオピニオンの実施、
症例検討会の実施等の写真を掲載すること。
・ 医療機関において提供される医療の内容に関する事項として、検査、手術等
を含む診療風景の写真を掲載すること。
なお、診療風景であっても、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後
の写真等を掲載することは、治療の効果に関する表現に該当するため、広告できま
せん。

Q3-15

医療従事者の略歴として、学会の役員又は会員である旨は、広告可能でしょう
か。また、医学博士である旨はどうでしょうか。(P.19)

A3-15 略歴として記載する事項は、社会的な評価を受けている客観的事実であってそ
の正否について容易に確認できるものであることが必要です。
例えば、地域医師会等での役職、学会の役員である旨については、現任であれば
広告は可能ですが、当該法人又は当該学会のウェブサイト上等でその活動内容や役
員名簿が公開されていることが必要です。また、学会の役員ではなく、単に会員で
ある旨は、原則として広告できません。
医学博士であるかどうかについては、略歴の一部として取得年、取得大学ととも
に記載することが望ましいです。なお、略歴とは、特定の経歴を特に強調するもの
ではなく、一連の履歴を総合的に記載したものです。
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