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資料1:認定臨床研究審査委員会について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37286.html
出典情報 厚生科学審議会 臨床研究部会(第34回 1/31)《厚生労働省》
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(参考)臨床研究法第24条(欠格事由)
第二十四条 前条第四項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第一項の認定を受けることが
できない。一申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であ
るとき。
二 申請者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、そ
の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
三 申請者が、第三十一条第一項の規定により前条第一項の認定を取り消され、その認定の取消しの日から起算して三
年を経過しない者(認定の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による
通知があった日(以下この条において「通知日」という。)前六十日以内に当該認定を取り消された法人の役員(い
かなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下この条において同じ。)で
あった者で当該認定の取消しの日から起算して三年を経過しないもの及び通知日前六十日以内に認定を取り消された
団体の代表者又は管理人であった者で当該認定の取消しの日から起算して三年を経過しないものを含む。)であると
き。ただし、当該認定の取消しが、認定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための認
定委員会設置者による体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該認定委員会設置者が有してい
た責任の程度を考慮して、この号本文に規定する認定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められ
る認定の取消しとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
四 申請者が、第三十一条第一項の規定による前条第一項の認定の取消しの処分に係る通知日から当該処分をする日又
は処分をしないことを決定する日までの間に第二十七条第一項の規定による廃止の届出をした者(当該廃止について
相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して三年を経過しないものであるとき。
五 申請者が、前条第一項の認定の申請前三年以内に審査意見業務に関し不正又は著しく不当な行為をした者であると
き。
六 申請者が、法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるとき。
七 申請者が、法人でない団体であって、その代表者又は管理人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する
者があるとき。

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