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資料1:認定臨床研究審査委員会について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37286.html
出典情報 厚生科学審議会 臨床研究部会(第34回 1/31)《厚生労働省》
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(参考)認定臨床研究審査委員会の認定の更新等における対応について
(令和4年3月31日事務連絡)
事務連絡の概要




CRBの認定の有効期間の更新又はCRBの廃止(以下「更新等」という。)について、当該更新等に係る業務
の円滑化の観点から、認定委員会における対応事項等を整理。
上記に伴い、
「認定臨床研究審査委員会の認定の更新等について」(令和2年8月6日付 事務連絡)
「認定臨床研究審査委員会の認定の更新等における対応について」(令和2年9月 14 日付 事務連絡)
「認定臨床研究審査委員会の申請等における対応について 」(令和2年 11 月 17 日付 事務連絡)
については廃止。

<内容>

1.

更新要件を満たすかの確認を更新申請期間よりも前に行うこと。また、満たさない場合においては、更新申請期
間よりも前に、当該認定委員会を認定している地方厚生局長へ相談すること。

2.

経過措置期間の要件を満たさない場合が明らかな場合には、認定委員会設置者は、速やかに当該認定委員会を認
定している地方厚生局長へ相談すること。

3.

審査手数料、開催日程及び受付状況については、常に最新の情報を当該認定委員会のホームページ上のわかりや
すい場所に掲載し、公表すること。

4.

認定委員会設置者は、遅くとも更新申請期間までには、それまでに行われた審査意見業務の記録を公表するとと
もに、 申請後に開催する審査意見業務に係る記録については、開催後速やかに公表すること。

5.

3.において審査意見業務に係る記録を公表する際には、審査意見業務である旨を明示すること。

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