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参考資料1-1 指定難病の検討について(第53回指定難病検討委員会資料) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37543.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第54回 1/31)《厚生労働省》 |
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指定難病の要件について<3>
(3) 「長期の療養を必要とする」ことについて
以下の場合に該当するものとする。
○ 疾病に起因する症状が長期にわたって継続する場合であり、基本的には発症して
から治癒することなく生涯にわたり症状が持続又は潜在する場合を該当するものと
する。ただし、一般と同等の社会生活を送ることが可能で、生命予後への支障が生じ
ない疾病については、個別に検討する。
○ ある一定の期間のみ症状が出現し、その期間が終了した後は症状が出現しないも
の(急性疾患等)は該当しないものとする。
○ 軽症者の多い疾病は該当しないものとし、「長期の療養を必要とする」の要件を満
たすかどうかについては、その疾病の全患者数のうち、重症度分類等で医療費助成
の対象となる者の割合を考慮する。
※下線部が新たに明文化する事項
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(3) 「長期の療養を必要とする」ことについて
以下の場合に該当するものとする。
○ 疾病に起因する症状が長期にわたって継続する場合であり、基本的には発症して
から治癒することなく生涯にわたり症状が持続又は潜在する場合を該当するものと
する。ただし、一般と同等の社会生活を送ることが可能で、生命予後への支障が生じ
ない疾病については、個別に検討する。
○ ある一定の期間のみ症状が出現し、その期間が終了した後は症状が出現しないも
の(急性疾患等)は該当しないものとする。
○ 軽症者の多い疾病は該当しないものとし、「長期の療養を必要とする」の要件を満
たすかどうかについては、その疾病の全患者数のうち、重症度分類等で医療費助成
の対象となる者の割合を考慮する。
※下線部が新たに明文化する事項
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