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参考資料1-1 指定難病の検討について(第53回指定難病検討委員会資料) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37543.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第54回 1/31)《厚生労働省》 |
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指定難病の要件について<1>
例1 がんについて
○ がんについては、がん対策基本法及びがん登録等の推進に関する法律を中心に、難病対策とは
別の施策体系が講じられている。
○ がんの定義は、学会等の統一された見解はないが、がん登録等の推進に関する法律第2条第1
項において、「悪性新生物その他の政令で定める疾病」とされており、がん登録等の推進に関する
法律施行令第1条において、以下の疾病が規定されている。
(1) 悪性新生物及び上皮内がん
(2) 髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍((1)に該当するものを除く。)
(3) 卵巣腫瘍(次に掲げるものに限る。)
①境界悪性漿液性乳頭状のう胞腫瘍、②境界悪性漿液性のう胞腺腫、③境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍、④境界悪性乳頭状のう胞腺腫
⑤境界悪性粘液性乳頭状のう胞腺腫、⑥境界悪性粘液性のう胞腫瘍、⑦境界悪性明細胞のう胞腫瘍
(4) 消化管間質腫瘍((1)に該当するものを除く。)
○ がん登録等の推進に関する法律施行令第1条各号に規定する疾病の詳細については、「全国が
ん登録届出マニュアル」(以下「マニュアル」という。)に掲載されていることから、マニュアルに掲載
されている疾病については、 「他の施策体系が構築されている疾病」として整理することとし、それ
以外の疾病については、他の施策体系が構築されていない疾病として、指定難病の検討の対象と
することとする。
○ ただし、複数の疾病が併存して発生する症候群については、がんを合併するものであっ ても、が
んによらない他の症状が指定難病の要件を満たす場合には、その症候群について指定難病とし
て取り扱う。
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例1 がんについて
○ がんについては、がん対策基本法及びがん登録等の推進に関する法律を中心に、難病対策とは
別の施策体系が講じられている。
○ がんの定義は、学会等の統一された見解はないが、がん登録等の推進に関する法律第2条第1
項において、「悪性新生物その他の政令で定める疾病」とされており、がん登録等の推進に関する
法律施行令第1条において、以下の疾病が規定されている。
(1) 悪性新生物及び上皮内がん
(2) 髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍((1)に該当するものを除く。)
(3) 卵巣腫瘍(次に掲げるものに限る。)
①境界悪性漿液性乳頭状のう胞腫瘍、②境界悪性漿液性のう胞腺腫、③境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍、④境界悪性乳頭状のう胞腺腫
⑤境界悪性粘液性乳頭状のう胞腺腫、⑥境界悪性粘液性のう胞腫瘍、⑦境界悪性明細胞のう胞腫瘍
(4) 消化管間質腫瘍((1)に該当するものを除く。)
○ がん登録等の推進に関する法律施行令第1条各号に規定する疾病の詳細については、「全国が
ん登録届出マニュアル」(以下「マニュアル」という。)に掲載されていることから、マニュアルに掲載
されている疾病については、 「他の施策体系が構築されている疾病」として整理することとし、それ
以外の疾病については、他の施策体系が構築されていない疾病として、指定難病の検討の対象と
することとする。
○ ただし、複数の疾病が併存して発生する症候群については、がんを合併するものであっ ても、が
んによらない他の症状が指定難病の要件を満たす場合には、その症候群について指定難病とし
て取り扱う。
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