よむ、つかう、まなぶ。
○答申について 総-4-4 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ことができる。
(5)保険適用時期
保険適用されることが決定されたPETについては、当該PETによって適応判定の補助
を行う対象となる医薬品の保険適用状況を踏まえ、中医協総会において了承された保険適用
日から保険適用する。
(6)
保険適用等の決定通知
保険適用等の決定を行った場合は、次の事項を地方厚生(支)局長等、都道府県知事及び
製造販売業者に対し通知する。
①
保険適用開始年月日
②
準用技術料
2.医療技術評価分科会における検討を要する技術について
保険医療材料等専門組織における審議の結果、保険適用を希望するPETに関する新たな
技術料の設定や技術料の見直しに当たり、分野横断的な幅広い観点からの評価や他の既存技
術に対する評価の見直しがあわせて必要と考えられる場合は、保険医療材料等専門組織は医
療技術評価分科会での審議を求めることができる。
医療技術評価分科会での審議が必要とされた場合には、診療報酬改定に向けた学会等から
提案のあった医療技術の評価等とあわせて医療技術評価分科会で審議を行うこととし、当該
放射性医薬品の製造販売業者は、厚生労働省の通知する様式に基づき、医療技術評価分科会
への提案書を作成の上、医療技術評価分科会への審議の求めのあった保険医療材料等専門組
織の審議当日から起算して3月を経過する日又は診療報酬改定が施行される前年度の 10 月末
日のうち、いずれか早い日までに提出すること。
3.技術料の見直しに係る手続き
当該PETに使用する放射性医薬品の製造販売業者から提出された保険適用希望書に基づ
き保険適用されたPETに係る技術料の見直しの手続きについては、「医療機器の保険適用等
に関する取扱いについて」
(令和6年〇月〇日付け医政発〇保発〇厚生労働省医政局長・保険
局長通知)に基づき、決定区分C2で保険適用された技術に係る技術料に対する市場拡大再
算定の手続きに準じる。
4.保険適用希望書等の取下げについて
やむを得ない理由により、提出した別紙1~3を取り下げる場合は、別紙4に定める保険
適用希望書等取下げ書により取下げを行うことができる。
5.事前相談について
3
(5)保険適用時期
保険適用されることが決定されたPETについては、当該PETによって適応判定の補助
を行う対象となる医薬品の保険適用状況を踏まえ、中医協総会において了承された保険適用
日から保険適用する。
(6)
保険適用等の決定通知
保険適用等の決定を行った場合は、次の事項を地方厚生(支)局長等、都道府県知事及び
製造販売業者に対し通知する。
①
保険適用開始年月日
②
準用技術料
2.医療技術評価分科会における検討を要する技術について
保険医療材料等専門組織における審議の結果、保険適用を希望するPETに関する新たな
技術料の設定や技術料の見直しに当たり、分野横断的な幅広い観点からの評価や他の既存技
術に対する評価の見直しがあわせて必要と考えられる場合は、保険医療材料等専門組織は医
療技術評価分科会での審議を求めることができる。
医療技術評価分科会での審議が必要とされた場合には、診療報酬改定に向けた学会等から
提案のあった医療技術の評価等とあわせて医療技術評価分科会で審議を行うこととし、当該
放射性医薬品の製造販売業者は、厚生労働省の通知する様式に基づき、医療技術評価分科会
への提案書を作成の上、医療技術評価分科会への審議の求めのあった保険医療材料等専門組
織の審議当日から起算して3月を経過する日又は診療報酬改定が施行される前年度の 10 月末
日のうち、いずれか早い日までに提出すること。
3.技術料の見直しに係る手続き
当該PETに使用する放射性医薬品の製造販売業者から提出された保険適用希望書に基づ
き保険適用されたPETに係る技術料の見直しの手続きについては、「医療機器の保険適用等
に関する取扱いについて」
(令和6年〇月〇日付け医政発〇保発〇厚生労働省医政局長・保険
局長通知)に基づき、決定区分C2で保険適用された技術に係る技術料に対する市場拡大再
算定の手続きに準じる。
4.保険適用希望書等の取下げについて
やむを得ない理由により、提出した別紙1~3を取り下げる場合は、別紙4に定める保険
適用希望書等取下げ書により取下げを行うことができる。
5.事前相談について
3