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資 料3 血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針の一部を改正する件(案)について (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37870.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 血液事業部会(令和5年度第4回 2/26)《厚生労働省》 |
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番号
4
5
6
御意見
御意見に対する考え方
人口減少と少子高齢化による将来的な献血者数の減少を考慮すれば、「安定供給の確保」と同時に「適正使
用(有効利用)の推進」が必要であり、血液製剤の適正使用推進に係る具体的強化方策として、平成17年6月6
日薬食血発第0606001号により都道府県が主催する合同輸血療法委員会の設置が提示されている。
しかし、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針(以下、「基本方針」)で
は、都道府県の責務は献血の実施に必要な措置を講じることとされているのみで、血液製剤の適正使用の推
進に係る記載がなく、そのため適正使用の強化方策として合同輸血療法委員会を主催することは都道府県の
責務ではないと解する地方自治体は少なくない。これは地域によって血液製剤の使用状況に差が生じる大き
御意見を踏まえ、第一の一の3適正使用の推進に、各医療機関における血液製剤の使用実態や災
な要因と考えられ、改善が求められる課題である。
害時等の輸血医療連携体制の推進及び各都道府県合同輸血療法委員会における好事例の収集・
都道府県は献血血液の確保に取り組むと同時に、献血血液から得られる貴重な血液製剤を有効かつ適切に
周知を行うこと、第七血液製剤の適正使用血液製剤の適正な使用に関する事項の一血液製剤の適
使用することにも目を向けなければ、真の意味での血液製剤の安定供給の確保につながらないことを認識せ
正使用のための各種指針の普及等に、都道府県は合同輸血療法委員会の積極的な活用を明記し
ねばならない。
ます。
小規模医療施設も含めた地域の医療機関を支援して血液製剤の適正使用を推進するために、合同輸血療
法委員会を主催して、地域の輸血医療の連携体制を構築することは都道府県が担うべき役割である。また「災
害時や新興・再興感染症の発生時等」で献血血液の確保に大きな影響を生じた時には、都道府県は医療計画
に基づき、限られた供給量の血液製剤を有効に分配しなくてはならない。その際にも合同輸血療法委員会に依
る輸血医療の連携は必ず役立つはずである。
したがって、基本方針の改正にあたり、献血推進だけでなく適正使用の推進、合同輸血療法委員会の主催も
都道府県の責務として明記すべきである。
医薬発0 9 1 9 第2号 令和5年9月19日付「血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本
的な方針(基本方針)第八に定める血液製剤代替医薬品について(以下、局長通知)」の廃止について」が発出 第八のーの記載について、ご指摘の「局長通知の廃止について」により、血液製剤代替医薬品にか
されました。
かる製造販売業者および医療機関等における取扱いにつきまして、特定生物由来製品と同様の扱
1. 基本方針第八のーには、「なお、患者又はその家族への説明及び同意あるいは記録の保存等についても、 いは廃止しておりますので、ご提案のとおり削除といたします。
必要に応じ、特定生物由来製品と同様に行うことが求められる。」と記載されていますが、局長通知の廃止との 一方、局長通知の廃止後も、血液製剤代替医薬品については、引き続き、医薬品医療機器等法(以
整合性に欠けてしまうため、本文章は削除が望ましいと考えます。
下、薬機法)に基づく生物由来製品としての取扱い(製造販売業者における記録の保管等)が求めら
2. 基本方針第八のーには、「安全対策については、第六に示した医薬品医療機器等法等に基づく規制が適用 れますので、第六に示す薬機法に基づく規制に関する記載については、原案通りとさせていただきま
される」と記載されていますが、局長通知の廃止との整合性に欠けてしまうため、本文章は削除が望ましいと考 す。
えます。
ご意見頂いた民間ボランティア団体については、献血推進活動の実績のある団体を想定しておりま
献血の普及啓発及び環境整備等の連携主体に民間ボランティア団体を加えることは構わないが、活動実績等
す。
を慎重にして選考してほしい。
頂いたご意見のとおり慎重に対応いたします。
1.企業等への団体への献血の呼びかけには賛成であるが「等」の中に役所等の官公庁も追加して企業・官公
庁等としてはどうか。献血にあたっての時間についてもボランティア休暇や職務免除を活用できるよう国から積 ご意見のありました「等」につきましては、現在の実績としても官公庁も含めております。勤務時間中
極的に働きかけても良いと考える。
における献血協力の取扱いについても、今後検討する予定としております。
2.採血基準の見直しや献血可能時間の延長について、献血可能年齢の延長や一定基準以上の体型の方の採 また、採血基準の見直しについては、厚生労働科学研究の成果等を踏まえ検討することとしておりま
血回数を増やすとかなら賛成だが、HIVや梅毒、B型肝炎等の偽陽性が過去にあったものを採血をできるよう す。献血可能時間の延長については、地域の実情に応じた時間延長を検討することとしております。
にする採血基準見直しは反対である。献血可能時間の延長については各都道府県の赤十字血液センター本 貴重なご意見ありがとうございました。
部だけ時間延長するとか日赤病院でも緊急時に献血が出来るような体制を作ってはどうかと思います。
7
献血時の血液検査結果通知の項目に尿酸の値を加えてはどうか。
献血時の血液検査項目に尿酸値を加えるご提案については、日本赤十字社に提供するとともに、今
尿酸の値は市民にとって自分の健康・体調のバロメータとして日々の健康づくりにも有用な、健康増進にも役
後の施策の検討を行うに当たっての参考とさせていただきます。
立つものであると考える。
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御意見
御意見に対する考え方
人口減少と少子高齢化による将来的な献血者数の減少を考慮すれば、「安定供給の確保」と同時に「適正使
用(有効利用)の推進」が必要であり、血液製剤の適正使用推進に係る具体的強化方策として、平成17年6月6
日薬食血発第0606001号により都道府県が主催する合同輸血療法委員会の設置が提示されている。
しかし、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針(以下、「基本方針」)で
は、都道府県の責務は献血の実施に必要な措置を講じることとされているのみで、血液製剤の適正使用の推
進に係る記載がなく、そのため適正使用の強化方策として合同輸血療法委員会を主催することは都道府県の
責務ではないと解する地方自治体は少なくない。これは地域によって血液製剤の使用状況に差が生じる大き
御意見を踏まえ、第一の一の3適正使用の推進に、各医療機関における血液製剤の使用実態や災
な要因と考えられ、改善が求められる課題である。
害時等の輸血医療連携体制の推進及び各都道府県合同輸血療法委員会における好事例の収集・
都道府県は献血血液の確保に取り組むと同時に、献血血液から得られる貴重な血液製剤を有効かつ適切に
周知を行うこと、第七血液製剤の適正使用血液製剤の適正な使用に関する事項の一血液製剤の適
使用することにも目を向けなければ、真の意味での血液製剤の安定供給の確保につながらないことを認識せ
正使用のための各種指針の普及等に、都道府県は合同輸血療法委員会の積極的な活用を明記し
ねばならない。
ます。
小規模医療施設も含めた地域の医療機関を支援して血液製剤の適正使用を推進するために、合同輸血療
法委員会を主催して、地域の輸血医療の連携体制を構築することは都道府県が担うべき役割である。また「災
害時や新興・再興感染症の発生時等」で献血血液の確保に大きな影響を生じた時には、都道府県は医療計画
に基づき、限られた供給量の血液製剤を有効に分配しなくてはならない。その際にも合同輸血療法委員会に依
る輸血医療の連携は必ず役立つはずである。
したがって、基本方針の改正にあたり、献血推進だけでなく適正使用の推進、合同輸血療法委員会の主催も
都道府県の責務として明記すべきである。
医薬発0 9 1 9 第2号 令和5年9月19日付「血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本
的な方針(基本方針)第八に定める血液製剤代替医薬品について(以下、局長通知)」の廃止について」が発出 第八のーの記載について、ご指摘の「局長通知の廃止について」により、血液製剤代替医薬品にか
されました。
かる製造販売業者および医療機関等における取扱いにつきまして、特定生物由来製品と同様の扱
1. 基本方針第八のーには、「なお、患者又はその家族への説明及び同意あるいは記録の保存等についても、 いは廃止しておりますので、ご提案のとおり削除といたします。
必要に応じ、特定生物由来製品と同様に行うことが求められる。」と記載されていますが、局長通知の廃止との 一方、局長通知の廃止後も、血液製剤代替医薬品については、引き続き、医薬品医療機器等法(以
整合性に欠けてしまうため、本文章は削除が望ましいと考えます。
下、薬機法)に基づく生物由来製品としての取扱い(製造販売業者における記録の保管等)が求めら
2. 基本方針第八のーには、「安全対策については、第六に示した医薬品医療機器等法等に基づく規制が適用 れますので、第六に示す薬機法に基づく規制に関する記載については、原案通りとさせていただきま
される」と記載されていますが、局長通知の廃止との整合性に欠けてしまうため、本文章は削除が望ましいと考 す。
えます。
ご意見頂いた民間ボランティア団体については、献血推進活動の実績のある団体を想定しておりま
献血の普及啓発及び環境整備等の連携主体に民間ボランティア団体を加えることは構わないが、活動実績等
す。
を慎重にして選考してほしい。
頂いたご意見のとおり慎重に対応いたします。
1.企業等への団体への献血の呼びかけには賛成であるが「等」の中に役所等の官公庁も追加して企業・官公
庁等としてはどうか。献血にあたっての時間についてもボランティア休暇や職務免除を活用できるよう国から積 ご意見のありました「等」につきましては、現在の実績としても官公庁も含めております。勤務時間中
極的に働きかけても良いと考える。
における献血協力の取扱いについても、今後検討する予定としております。
2.採血基準の見直しや献血可能時間の延長について、献血可能年齢の延長や一定基準以上の体型の方の採 また、採血基準の見直しについては、厚生労働科学研究の成果等を踏まえ検討することとしておりま
血回数を増やすとかなら賛成だが、HIVや梅毒、B型肝炎等の偽陽性が過去にあったものを採血をできるよう す。献血可能時間の延長については、地域の実情に応じた時間延長を検討することとしております。
にする採血基準見直しは反対である。献血可能時間の延長については各都道府県の赤十字血液センター本 貴重なご意見ありがとうございました。
部だけ時間延長するとか日赤病院でも緊急時に献血が出来るような体制を作ってはどうかと思います。
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献血時の血液検査結果通知の項目に尿酸の値を加えてはどうか。
献血時の血液検査項目に尿酸値を加えるご提案については、日本赤十字社に提供するとともに、今
尿酸の値は市民にとって自分の健康・体調のバロメータとして日々の健康づくりにも有用な、健康増進にも役
後の施策の検討を行うに当たっての参考とさせていただきます。
立つものであると考える。
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