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資 料3 血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針の一部を改正する件(案)について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37870.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 血液事業部会(令和5年度第4回 2/26)《厚生労働省》 |
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各医療機関における血液製剤の使用実態や災害時等の輸血医療連携体制、各都
道府県合同輸血療法委員会における好事例の収集・周知等を行うこととする。
4
公正の確保及び透明性の向上
血液事業を安定的に運営するためには、国民一人一人が、献血に由来する血
液製剤を用いた医療が提供されることによって生命と健康が守られていると
いうことを理解し、積極的に献血に協力することが重要である。
このため、国等は、献血者の善意に応え、国民の理解と血液事業への参加が
得られるよう、国民に対し、献血の推進、血液製剤の安全性や供給の状況、適
正使用の推進等の血液事業に係る施策及び血液製剤を用いた医療に関する分
かりやすい情報の積極的な提供に努めることが必要である。
こうした取組により、血液事業の公正かつ透明な運営を確保することとする。
二
国等の責務
国等には、法第四条から第八条までの規定により、次のような責務が課されてい
る。
1
国は、基本理念にのっとり、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保に
関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施しなければならない。また、
血液製剤に関し国内自給が確保されることとなるように、献血に関する国民の
理解及び協力を得るための教育及び啓発、血液製剤の適正な使用の推進に関す
る施策の策定及び実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならな
い。
2
地方公共団体は、基本理念にのっとり、献血について住民の理解を深めると
ともに、採血事業者による献血の受入れが円滑に実施されるよう、必要な措置
を講じなければならない。
3
採血事業者は、基本理念にのっとり、献血の受入れを推進し、血液製剤の安
全性の向上及び安定供給の確保に協力するとともに、献血者等の保護に努めな
ければならない。
4
血液製剤の製造販売業者等は、基本理念にのっとり、安全な血液製剤の安定
的かつ適切な供給並びにその安全性の向上に寄与する技術の開発並びに情報
の収集及び提供に努めなければならない。
5
医療関係者は、基本理念にのっとり、血液製剤の適正な使用に努めるととも
に、血液製剤の安全性に関する情報の収集及び提供に努めなければならない。
第二
血液製剤及び血液製剤代替医薬品等についての中期的な需給の見通し
血液製剤及び血液製剤代替医薬品等(用法、効能及び効果について血液製剤と代
替性のある医薬品又は再生医療等製品であって、安全な血液製剤の安定供給の確保
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道府県合同輸血療法委員会における好事例の収集・周知等を行うこととする。
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公正の確保及び透明性の向上
血液事業を安定的に運営するためには、国民一人一人が、献血に由来する血
液製剤を用いた医療が提供されることによって生命と健康が守られていると
いうことを理解し、積極的に献血に協力することが重要である。
このため、国等は、献血者の善意に応え、国民の理解と血液事業への参加が
得られるよう、国民に対し、献血の推進、血液製剤の安全性や供給の状況、適
正使用の推進等の血液事業に係る施策及び血液製剤を用いた医療に関する分
かりやすい情報の積極的な提供に努めることが必要である。
こうした取組により、血液事業の公正かつ透明な運営を確保することとする。
二
国等の責務
国等には、法第四条から第八条までの規定により、次のような責務が課されてい
る。
1
国は、基本理念にのっとり、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保に
関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施しなければならない。また、
血液製剤に関し国内自給が確保されることとなるように、献血に関する国民の
理解及び協力を得るための教育及び啓発、血液製剤の適正な使用の推進に関す
る施策の策定及び実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならな
い。
2
地方公共団体は、基本理念にのっとり、献血について住民の理解を深めると
ともに、採血事業者による献血の受入れが円滑に実施されるよう、必要な措置
を講じなければならない。
3
採血事業者は、基本理念にのっとり、献血の受入れを推進し、血液製剤の安
全性の向上及び安定供給の確保に協力するとともに、献血者等の保護に努めな
ければならない。
4
血液製剤の製造販売業者等は、基本理念にのっとり、安全な血液製剤の安定
的かつ適切な供給並びにその安全性の向上に寄与する技術の開発並びに情報
の収集及び提供に努めなければならない。
5
医療関係者は、基本理念にのっとり、血液製剤の適正な使用に努めるととも
に、血液製剤の安全性に関する情報の収集及び提供に努めなければならない。
第二
血液製剤及び血液製剤代替医薬品等についての中期的な需給の見通し
血液製剤及び血液製剤代替医薬品等(用法、効能及び効果について血液製剤と代
替性のある医薬品又は再生医療等製品であって、安全な血液製剤の安定供給の確保
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