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参考3 これまでの議論の整理等について(第8回後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造のあり方に関する検討会資料抜粋) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38127.html |
出典情報 | 後発医薬品の安定供給等の実現に向けた 産業構造のあり方に関する検討会(第10回 3/1)《厚生労働省》 |
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今後の対応の方向性(論点)(2.安定供給等の企業情報の可視化)
今後の対応の方向性(論点)
品質が確保された後発品を安定的に供給できる企業が市場で評価され、結果的に優位となることを目指すという基
本的な考え方に沿って、「中間取りまとめ」(次頁)の内容を踏まえ、以下のように企業情報公表の仕組みの創設等
の取組を行うこととしている。
⚫
その上で、後発品の安定供給を確保する観点から、公表すべき情報の範囲や具体的な公表の方法など、今後の企業
情報公表の在り方や、さらなる企業情報の活用方策等について、どのように考えるか。その際、中医協においては、
今回規定した企業の評価指標・評価方法の妥当性や、その影響について今後検証を行うことを前提に薬価制度での
試行的導入が了承されていることに加え、臨床現場にとって活用しやすい情報の早期公表、指標のさらなる活用等の
指摘があったことも念頭におきつつ、引き続き検討を行うことが必要ではないか。
⚫
(企業情報公表の仕組み創設等)
・ 企業情報公表の仕組み創設については、安定供給に必要な情報の可視化に関する事項について、公開すべき情報提
供の内容や判断基準等の考え方を情報公開ガイドラインとして令和5年度中に公表する。令和6年度前半のできるだ
け早いうちに企業によるウェブサイトでの公表を開始する。
・ 企業情報の薬価制度での活用については、令和6年度薬価制度改革(次々頁)において、現時点で準備が整ってい
る企業指標のみをもって、「試行的な導入として最小限のものから適用すること」とされたところ。具体的には、
「後発品の安定供給が確保できる企業の評価指標及び評価方法」に基づき、企業の安定供給体制等を評価し、評価が
最も高い企業区分(A区分)の品目の一部(※)について、現行の後発品の改定時の価格帯集約(原則3価格帯)とは
別に、該当する品目のみを集約する方針を示したところ(令和6年4月から運用開始)。
(※)最初の後発品収載から5年以内の後発品、安定確保医薬品A又はBに該当する後発品(基礎的医薬品を除く)
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今後の対応の方向性(論点)
品質が確保された後発品を安定的に供給できる企業が市場で評価され、結果的に優位となることを目指すという基
本的な考え方に沿って、「中間取りまとめ」(次頁)の内容を踏まえ、以下のように企業情報公表の仕組みの創設等
の取組を行うこととしている。
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その上で、後発品の安定供給を確保する観点から、公表すべき情報の範囲や具体的な公表の方法など、今後の企業
情報公表の在り方や、さらなる企業情報の活用方策等について、どのように考えるか。その際、中医協においては、
今回規定した企業の評価指標・評価方法の妥当性や、その影響について今後検証を行うことを前提に薬価制度での
試行的導入が了承されていることに加え、臨床現場にとって活用しやすい情報の早期公表、指標のさらなる活用等の
指摘があったことも念頭におきつつ、引き続き検討を行うことが必要ではないか。
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(企業情報公表の仕組み創設等)
・ 企業情報公表の仕組み創設については、安定供給に必要な情報の可視化に関する事項について、公開すべき情報提
供の内容や判断基準等の考え方を情報公開ガイドラインとして令和5年度中に公表する。令和6年度前半のできるだ
け早いうちに企業によるウェブサイトでの公表を開始する。
・ 企業情報の薬価制度での活用については、令和6年度薬価制度改革(次々頁)において、現時点で準備が整ってい
る企業指標のみをもって、「試行的な導入として最小限のものから適用すること」とされたところ。具体的には、
「後発品の安定供給が確保できる企業の評価指標及び評価方法」に基づき、企業の安定供給体制等を評価し、評価が
最も高い企業区分(A区分)の品目の一部(※)について、現行の後発品の改定時の価格帯集約(原則3価格帯)とは
別に、該当する品目のみを集約する方針を示したところ(令和6年4月から運用開始)。
(※)最初の後発品収載から5年以内の後発品、安定確保医薬品A又はBに該当する後発品(基礎的医薬品を除く)
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