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参考3 これまでの議論の整理等について(第8回後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造のあり方に関する検討会資料抜粋) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38127.html
出典情報 後発医薬品の安定供給等の実現に向けた 産業構造のあり方に関する検討会(第10回 3/1)《厚生労働省》
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今後の対応の方向性(論点)(2.安定供給等の企業情報の可視化)
今後の対応の方向性(論点)
◎後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造のあり方に関する検討会中間取りまとめ(令和5年10月11日)(抄)
②対応の方向性
(基本的な考え方)
〇 品質が確保された後発品を安定供給できる企業が市場で評価され、結果的に優位となることを目指す。
(可視化する情報や時期)
〇 可視化する情報については、既存の取組である安定供給体制等を指標とした製造販売業者に関する情報提供項目及び業界団体が挙げ
ている事項を基本としつつ、以上の目的を踏まえ、医療関係者等のニーズを踏まえたものとすべきである。例えば、主な項目として、
以下の情報を公開すべきである。
➢ 安定供給体制に関する情報
(略)
(可視化した情報の評価方法)
○ 各公表事項については、一定の基準を設定した上で、当該基準に基づき厚生労働省が評価を行う。また、企業に対するフィードバッ
クの手法については引き続き検討すべきである。
○ 企業評価には公表事項以外の情報(例えば、供給計画及びその実績等)も反映することとし、当該情報については厚生労働省にのみ
提出を行う。
○ この際、企業に求められる最低限の基準を満たさない場合には低い評価とし、当該基準を超えるような指標(業界全体の安定供給へ
の貢献に関する情報)を満たす場合は高い評価とする、といったメリハリをつける。

制度の導入時期については、情報を収集・公表する企業側の負担を考慮し、重要度や実現可能性を踏まえ、全ての情報ではなく、
一部の公表を求めることや、経過措置を設けるなど、優先順位を設けて、柔軟に対応する。
○ 以上の評価結果を薬価制度・その他医薬品に係る制度的枠組みに活用することを検討すべきである。なお、企業が公開すべき項目や
評価方法等に関しては、今後の運用状況も踏まえ、必要に応じて見直しを行うことも考慮すべきである。
(その他、可視化に当たって検討すべき事項)
〇 厚生労働省においては、企業が公表した情報について、医療関係者における認知を向上させるなど、当該情報を活用した安定供給の
ための取組を強力に進めるべきである

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