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参考3 これまでの議論の整理等について(第8回後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造のあり方に関する検討会資料抜粋) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38127.html
出典情報 後発医薬品の安定供給等の実現に向けた 産業構造のあり方に関する検討会(第10回 3/1)《厚生労働省》
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今後の対応の方向性(論点)(2.安定供給等の企業情報の可視化)
今後の対応の方向性(論点)
◎令和6年度薬価制度改革の骨子(案)(令和5年12月20日)(抄)
第2 具体的内容
2.後発品を中心とした医薬品の安定供給確保のための対応
(1)後発品の安定供給が確保できる企業の考え方
① 企業指標の導入及び評価【基準改正】
○ 安定供給が確保できる企業を可視化し、当該企業の品目を医療現場で選定しやすくなるよう、「後発品の安定供給が確保できる企業
の評価指標及び評価方法」(別添3)に基づき、企業の安定供給体制等を評価し、評価結果を以下の②のとおり薬価制度において活
用する。
〇 また、安定供給に必要な情報の可視化に関する事項については、公開すべき情報提供の内容や判断基準等の考え方を令和5年度中に
示した上で、企業による準備期間を設け、令和 6 年度前半のできる限り早いうちに企業による公表を開始することとする。
② 企業指標の評価結果の薬価制度における取扱い【基準改正】
○ 令和6年度薬価改定では、試行的な導入として最小限のものから適用することとし、具体的には、別添3に基づきA区分と評価され
た企業の品目について、価格帯増加の影響を最小限とするため、以下の対象医薬品のうち、以下の適用条件のすべてに該当する品目
に限定して、現行の後発品の改定時の価格帯集約(原則3価格帯)とは別に、該当する品目のみを集約することとする。
<対象医薬品>
・ 最初の後発品収載から5年以内の後発品
・ 安定確保医薬品A又はBに該当する後発品(基礎的医薬品を除く。)
<適用条件>
・ 後発品全体の平均乖離率以内の品目であること
・ 仮に現行ルールにより価格帯集約を行った場合、後発品のうち最も高い価格帯となる品目であること
・ 自社理由による限定出荷、供給停止を来している品目でないこと
第3 その他
令和6年度薬価制度改革における改定事項に関しては、次回以降の薬価制度改革の検討に向けて、以下のような改定内容の検証等を行う
こととする。
(2)医薬品の安定供給確保
医薬品の安定供給確保に向けて、後発品の産業構造の転換を進めていくための製薬業界としての対応や行政の検討状況を踏まえながら、
今回規定した企業指標及び評価方法の妥当性とともに、後発品に係る今回の薬価制度改革による影響等について検証を行いつつ、安定供
給が確保できる企業の考え方や評価結果の薬価制度における取扱いに関して引き続き議論を行う。
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