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参考3 これまでの議論の整理等について(第8回後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造のあり方に関する検討会資料抜粋) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38127.html |
出典情報 | 後発医薬品の安定供給等の実現に向けた 産業構造のあり方に関する検討会(第10回 3/1)《厚生労働省》 |
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今後の対応の方向性(論点)( 3.少量多品目構造の解消)
今後の対応の方向性(論点)
◎後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造のあり方に関する検討会中間取りまとめ(令和5年10月11日)(抄)
②対応の方向性
(ア)新規収載品目の絞り込み
○ 安定供給に貢献しない企業の参入を抑制するため、例えば、新規収載に当たって、企業に対し、安定供給に係る責任者の指定を
求めるとともに、継続的に供給実績を報告させる仕組み等を検討すべきである。
(イ)既収載品目の統合
○ 企業間の品目統合を促進するため、統合後の品目の増産が行いやすくなるよう、製造方法の変更に係る薬事審査等の合理化に係
る検討を行うべきである。
(ウ)供給停止・薬価削除プロセスの合理化等
○ 供給停止・薬価削除プロセスについて、例えば、一定の条件に該当する品目(医療上の必要性や市場シェアが低い等)について、
医療現場への影響に配慮するとともに、採算性のみを理由とした供給停止等がいたずらに発生しないよう留意しつつ、供給停止プ
ロセスの合理化・効率化の検討を行うべきである。
○ また、新規収載品の品目数の抑制や既収載品の品目数の削減等、安定供給の確保に資するような薬価制度・その他医薬品に係る
制度的枠組みを検討すべきである。
※ 例えば、後発品の内用薬について、現行の薬価制度上、10 品目を超える場合に薬価を下げる仕組みが存在している。
◎令和6年度薬価制度改革の骨子(案)(令和5年12月20日)(抄)
第2 具体的内容
2.後発品を中心とした医薬品の安定供給確保のための対応
(2)後発品の新規収載時の価格【基準改正】
○ 後発品(バイオ後続品を除く。)の新規収載時の薬価算定における、同時に収載される内用薬が 10 品目を超える場合に先発品
の 0.4 掛けとする規定について、最近の新規後発品の収載時の品目数や収載直後の乖離率の状況を踏まえ、同時に収載される内
用薬が7品目を超える場合に先発品の 0.4 掛けとすることとする。
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今後の対応の方向性(論点)
◎後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造のあり方に関する検討会中間取りまとめ(令和5年10月11日)(抄)
②対応の方向性
(ア)新規収載品目の絞り込み
○ 安定供給に貢献しない企業の参入を抑制するため、例えば、新規収載に当たって、企業に対し、安定供給に係る責任者の指定を
求めるとともに、継続的に供給実績を報告させる仕組み等を検討すべきである。
(イ)既収載品目の統合
○ 企業間の品目統合を促進するため、統合後の品目の増産が行いやすくなるよう、製造方法の変更に係る薬事審査等の合理化に係
る検討を行うべきである。
(ウ)供給停止・薬価削除プロセスの合理化等
○ 供給停止・薬価削除プロセスについて、例えば、一定の条件に該当する品目(医療上の必要性や市場シェアが低い等)について、
医療現場への影響に配慮するとともに、採算性のみを理由とした供給停止等がいたずらに発生しないよう留意しつつ、供給停止プ
ロセスの合理化・効率化の検討を行うべきである。
○ また、新規収載品の品目数の抑制や既収載品の品目数の削減等、安定供給の確保に資するような薬価制度・その他医薬品に係る
制度的枠組みを検討すべきである。
※ 例えば、後発品の内用薬について、現行の薬価制度上、10 品目を超える場合に薬価を下げる仕組みが存在している。
◎令和6年度薬価制度改革の骨子(案)(令和5年12月20日)(抄)
第2 具体的内容
2.後発品を中心とした医薬品の安定供給確保のための対応
(2)後発品の新規収載時の価格【基準改正】
○ 後発品(バイオ後続品を除く。)の新規収載時の薬価算定における、同時に収載される内用薬が 10 品目を超える場合に先発品
の 0.4 掛けとする規定について、最近の新規後発品の収載時の品目数や収載直後の乖離率の状況を踏まえ、同時に収載される内
用薬が7品目を超える場合に先発品の 0.4 掛けとすることとする。
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