よむ、つかう、まなぶ。
03 令和6年度診療報酬改定の概要 賃上げ・基本料の引き上げ (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和6年度診療報酬改定
Ⅰ-1
医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組-①
訪問看護ステーションにおける賃上げに向けた評価の新設①
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の新設
➢ 訪問看護ステーションにおいて、勤務する看護職員その他の医療関係職種の賃金の改善を実施して
いる場合の評価を新設する。
(新)
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)
780円(月1回)
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションが、主として医療に従事す
る職員の賃金の改善を図る体制にある場合には、区分番号02の1を算定している利用者1人につき、訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅰ)として、月1回に限り算定する。
[施設基準]
(1)主として医療に従事する職員(以下「対象職員」という。)が勤務していること。対象職員は別表1に示す職員であり、専ら事務
作業(看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く。)を行うものは含まれない。
(2)当該評価料を算定する場合は、令和6年度及び令和7年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給による
ものを除く。)を実施しなければならない。ただし、令和6年度において、翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合におい
てはこの限りではない。
(3)(2)について、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行い、基本給又は決まって毎月支払われる手当
(以下「基本給等」という。)の引上げにより改善を図ることを原則とする。
(4)対象職員の基本給等を令和5年度と比較して一定水準以上引き上げた場合は、事務職員等の当該訪問看護ステーションに勤務する
職員の賃金の改善を行うことができること。
(5)令和6年度及び令和7年度における当該訪問看護ステーションに勤務する職員の賃金の改善に係る計画を作成していること。
(6)前号の計画に基づく職員の賃金の改善に係る状況について、定期的に地方厚生局長等に報告すること。
【別表1】主として医療に従事する職員
薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、
歯科衛生士、歯科技工士、歯科業務補助者、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、
管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう
師、柔道整復師、公認心理師、診療情報管理士、医師事務作業補助者、その他医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。)
17
Ⅰ-1
医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組-①
訪問看護ステーションにおける賃上げに向けた評価の新設①
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の新設
➢ 訪問看護ステーションにおいて、勤務する看護職員その他の医療関係職種の賃金の改善を実施して
いる場合の評価を新設する。
(新)
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)
780円(月1回)
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションが、主として医療に従事す
る職員の賃金の改善を図る体制にある場合には、区分番号02の1を算定している利用者1人につき、訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅰ)として、月1回に限り算定する。
[施設基準]
(1)主として医療に従事する職員(以下「対象職員」という。)が勤務していること。対象職員は別表1に示す職員であり、専ら事務
作業(看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く。)を行うものは含まれない。
(2)当該評価料を算定する場合は、令和6年度及び令和7年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給による
ものを除く。)を実施しなければならない。ただし、令和6年度において、翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合におい
てはこの限りではない。
(3)(2)について、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行い、基本給又は決まって毎月支払われる手当
(以下「基本給等」という。)の引上げにより改善を図ることを原則とする。
(4)対象職員の基本給等を令和5年度と比較して一定水準以上引き上げた場合は、事務職員等の当該訪問看護ステーションに勤務する
職員の賃金の改善を行うことができること。
(5)令和6年度及び令和7年度における当該訪問看護ステーションに勤務する職員の賃金の改善に係る計画を作成していること。
(6)前号の計画に基づく職員の賃金の改善に係る状況について、定期的に地方厚生局長等に報告すること。
【別表1】主として医療に従事する職員
薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、
歯科衛生士、歯科技工士、歯科業務補助者、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、
管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう
師、柔道整復師、公認心理師、診療情報管理士、医師事務作業補助者、その他医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。)
17