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03  令和6年度診療報酬改定の概要 賃上げ・基本料の引き上げ (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅰ-1

医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組-①

賃上げに係る評価の全体像
ベースアップ評価料
看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種(40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、
歯科技工所等で従事する者を除く)について賃上げを実施していくための評価
① 外来・在宅医療の患者に係る評価、訪問看護ステーションの利用者に係る評価
外来・在宅ベースアップ評価料(I)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(I)、訪問看護ベースアップ評価料(I)
・ 届け出が必要、初再診料等に評価を上乗せ(区分は設けない)

(新)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)初診時 6点 再診時2点 等

※ ①による対象職員の賃上げが、一定の水準(給与総額の1.2%増)
に達しないと見込まれる無床診療所、訪問看護ステーションのみ

①’ 賃金増率が低い場合の①への上乗せ評価
※ 入院に携わる職員のための評価

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ) 、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ) 、
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)
・ 一定の水準(対象職員の給与総額の1.2%)に達するため、評価の区分(8区分)
を計算し、届出を行った施設について、①の評価へ上乗せ

病院、有床診療所
② 入院患者に係る評価
入院ベースアップ評価料
・ 必要な評価の区分(165区分)を計算し、届出を行った施設について、入院料等
に評価を上乗せ

(新)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ) 等

(新) 入院ベースアップ評価料(1日につき)

入院ベースアップ評価料1
1点

入院ベースアップ評価料2
2点

165 入院ベースアップ評価料165 165点

・ 対象職員の賃上げの計画及び実績について、毎年報告
・ ベースアップ評価料においては、算定した評価は、対象職員の賃上げ(ベースアップ等)に用いる必要 (令和6年度から令和7年度
への繰り越しは可)

初再診料、入院基本料等の引き上げ
40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等で従事する者の賃上げに資する措置
5
・ 賃上げの計画及び毎年の実績(各年)についてベースアップ評価料①~③に伴う報告や抽出調査等により把握