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03 令和6年度診療報酬改定の概要 賃上げ・基本料の引き上げ (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅰ-1
医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組-②等
人生の最終段階における適切な意思決定支援の推進(入院料通則の改定②)
人生の最終段階における適切な意思決定支援の推進
➢ 人生の最終段階における適切な意思決定支援を推進する観点から、厚生労働省「人生の最終段階に
おける医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」とする。)等
の内容を踏まえ、意思決定支援に関する指針を作成することを要件とする入院料等の対象を見直す。
⚫
ガイドライン等の内容を踏まえた適切な意思決定支
援に係る指針の作成を要件とする入院料の範囲を拡
大する。
⚫
ガイドライン等の内容を踏まえた適切な意思決定支
援に係る指針の作成を、地域包括診療料等の要件に
追加する。
【指針の作成が要件となる対象】
➢ 入院料を算定する医療機関※
※ 小児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集
中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、
新生児治療回復室入院医療管理料、小児入院医療
管理料又は児童・思春期精神科入院医療管理料を
算定する病棟のみを有するものを除く。
➢
以下の届出を行う医療機関
・がん患者指導管理料
・地域包括診療料
・地域包括診療加算
・認知症地域包括診療料
・認知症地域包括診療加算
・在宅療養支援診療所・病院
26
Ⅰ-1
医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組-②等
人生の最終段階における適切な意思決定支援の推進(入院料通則の改定②)
人生の最終段階における適切な意思決定支援の推進
➢ 人生の最終段階における適切な意思決定支援を推進する観点から、厚生労働省「人生の最終段階に
おける医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」とする。)等
の内容を踏まえ、意思決定支援に関する指針を作成することを要件とする入院料等の対象を見直す。
⚫
ガイドライン等の内容を踏まえた適切な意思決定支
援に係る指針の作成を要件とする入院料の範囲を拡
大する。
⚫
ガイドライン等の内容を踏まえた適切な意思決定支
援に係る指針の作成を、地域包括診療料等の要件に
追加する。
【指針の作成が要件となる対象】
➢ 入院料を算定する医療機関※
※ 小児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集
中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、
新生児治療回復室入院医療管理料、小児入院医療
管理料又は児童・思春期精神科入院医療管理料を
算定する病棟のみを有するものを除く。
➢
以下の届出を行う医療機関
・がん患者指導管理料
・地域包括診療料
・地域包括診療加算
・認知症地域包括診療料
・認知症地域包括診療加算
・在宅療養支援診療所・病院
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