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03 令和6年度診療報酬改定の概要 賃上げ・基本料の引き上げ (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅰ-1
医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組-①
賃上げに向けた評価の新設②
外来・在宅ベースアップ評価料(I)の新設【施設基準】
[施設基準の概要]
(1)外来医療又は在宅医療を実施している保険医療機関であること。
(2)主として医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以下「対象職員」という。)が勤務していること。対象職員は下に示す
職員であり、専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行う
ものは含まれない。
主として医療に従事する職員(対象職員)
薬剤師
保健師
助産師
看護師
准看護師
看護補助者
理学療法士
作業療法士
視能訓練士
言語聴覚士
義肢装具士
歯科衛生士
歯科技工士
歯科業務補助者
診療放射線技師
診療エックス線技師
臨床検査技師
衛生検査技師
臨床工学技士
管理栄養士
栄養士
精神保健福祉士
社会福祉士
介護福祉士
保育士
救急救命士
あん摩マッサージ指圧師、
はり師、きゆう師
柔道整復師
公認心理師
診療情報管理士
医師事務作業補助者
その他医療に従事する職員
(医師及び歯科医師を除
く。)
(3)当該評価料を算定する場合は、令和6年度及び令和7年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給による
ものを除く。)を実施しなければならない。
(4)(3)について、当該評価料は、対象職員のベア等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む)等の
増加分に用いること。ただし、ベア等を行った保険医療機関において、患者数等の変動等により当該評価料による収入が上記の支給
額を上回り、追加でベア等を行うことが困難な場合であって、賞与等の手当によって賃金の改善を行った場合又は令和6年度及び令
和7年度において翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合(令和8年12月までに賃金の改善措置を行う場合に限る。)につ
いてはこの限りではない。いずれの場合においても、賃金の改善の対象とする項目を特定して行うこと。なお、当該評価料によって
賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させてはならない。
(5)令和6年度に対象職員の基本給等を令和5年度と比較して2.5%以上引き上げ、令和7年度に対象職員の基本給等を令和5年度と
比較して4.5%以上引き上げた場合については、40歳未満の勤務医及び勤務歯科医並びに事務職員等の当該保険医療機関に勤務する
職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実績に含めることができること。
(6)「賃金改善計画書」及び「賃金改善実績報告書」を作成し、定期的に地方厚生(支)局長に報告すること。
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Ⅰ-1
医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組-①
賃上げに向けた評価の新設②
外来・在宅ベースアップ評価料(I)の新設【施設基準】
[施設基準の概要]
(1)外来医療又は在宅医療を実施している保険医療機関であること。
(2)主として医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以下「対象職員」という。)が勤務していること。対象職員は下に示す
職員であり、専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行う
ものは含まれない。
主として医療に従事する職員(対象職員)
薬剤師
保健師
助産師
看護師
准看護師
看護補助者
理学療法士
作業療法士
視能訓練士
言語聴覚士
義肢装具士
歯科衛生士
歯科技工士
歯科業務補助者
診療放射線技師
診療エックス線技師
臨床検査技師
衛生検査技師
臨床工学技士
管理栄養士
栄養士
精神保健福祉士
社会福祉士
介護福祉士
保育士
救急救命士
あん摩マッサージ指圧師、
はり師、きゆう師
柔道整復師
公認心理師
診療情報管理士
医師事務作業補助者
その他医療に従事する職員
(医師及び歯科医師を除
く。)
(3)当該評価料を算定する場合は、令和6年度及び令和7年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給による
ものを除く。)を実施しなければならない。
(4)(3)について、当該評価料は、対象職員のベア等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む)等の
増加分に用いること。ただし、ベア等を行った保険医療機関において、患者数等の変動等により当該評価料による収入が上記の支給
額を上回り、追加でベア等を行うことが困難な場合であって、賞与等の手当によって賃金の改善を行った場合又は令和6年度及び令
和7年度において翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合(令和8年12月までに賃金の改善措置を行う場合に限る。)につ
いてはこの限りではない。いずれの場合においても、賃金の改善の対象とする項目を特定して行うこと。なお、当該評価料によって
賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させてはならない。
(5)令和6年度に対象職員の基本給等を令和5年度と比較して2.5%以上引き上げ、令和7年度に対象職員の基本給等を令和5年度と
比較して4.5%以上引き上げた場合については、40歳未満の勤務医及び勤務歯科医並びに事務職員等の当該保険医療機関に勤務する
職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実績に含めることができること。
(6)「賃金改善計画書」及び「賃金改善実績報告書」を作成し、定期的に地方厚生(支)局長に報告すること。
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