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03 令和6年度診療報酬改定の概要 賃上げ・基本料の引き上げ (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅰ-1
医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組-①
賃上げに向けた評価の新設③(歯科)
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(I)の新設【算定要件】
➢ 外来医療又は在宅医療を実施している医療機関(歯科)において、勤務する歯科衛生士、歯科技工
士その他の医療関係職種の賃金の改善を実施している場合の評価を新設する。
(新) 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(1日につき)
1 初診時
10点
2 再診時等
2点
3 歯科訪問診療時
イ 同一建物居住者以外の場合
41点
ロ 同一建物居住者の場合
10点
[算定要件(通知)]
(1)主として歯科医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。)の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中以外の患者に初診、再診、歯科訪問診療を
行った場合に所定点数を算定する。
(2)1については、初診料を算定した日に限り、1日につき1回算定できる。
(3)2については、再診料、外来リハビリテーション診療料、外来放射線照射診療料又は外来腫瘍化学療法診療料を算定した日に限り、
1日につき1回算定できる。
(4)3のイについては、歯科訪問診療1を算定した日に限り、1日につき1回算定できる。
(5)3のロについては、歯科訪問診療2、歯科訪問診療3、歯科訪問診療4、歯科訪問診療5、歯科訪問診療料の注15又は注19を算
定した日に限り、1日につき1回算定できる。
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Ⅰ-1
医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組-①
賃上げに向けた評価の新設③(歯科)
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(I)の新設【算定要件】
➢ 外来医療又は在宅医療を実施している医療機関(歯科)において、勤務する歯科衛生士、歯科技工
士その他の医療関係職種の賃金の改善を実施している場合の評価を新設する。
(新) 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(1日につき)
1 初診時
10点
2 再診時等
2点
3 歯科訪問診療時
イ 同一建物居住者以外の場合
41点
ロ 同一建物居住者の場合
10点
[算定要件(通知)]
(1)主として歯科医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。)の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中以外の患者に初診、再診、歯科訪問診療を
行った場合に所定点数を算定する。
(2)1については、初診料を算定した日に限り、1日につき1回算定できる。
(3)2については、再診料、外来リハビリテーション診療料、外来放射線照射診療料又は外来腫瘍化学療法診療料を算定した日に限り、
1日につき1回算定できる。
(4)3のイについては、歯科訪問診療1を算定した日に限り、1日につき1回算定できる。
(5)3のロについては、歯科訪問診療2、歯科訪問診療3、歯科訪問診療4、歯科訪問診療5、歯科訪問診療料の注15又は注19を算
定した日に限り、1日につき1回算定できる。
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