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16 令和6年度診療報酬改定の概要 重点分野Ⅱ(認知症、精神医療、難病患者に対する医療) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅲ-4-5
地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-⑤
通院・在宅精神療法の見直し及び早期診療体制充実加算の新設
早期診療体制充実加算の新設
[施設基準](概要)
初診、30分以上の診療等の診療実績
30分以上又は60分以上の通院・在宅精神療法の算定回数/過去6か月間の通院・在宅精神療法の算定回数≧5%
【診療所】過去6か月間の初診日に60分以上の通院・在宅精神療法の算定回数の合計/勤務する医師の数≧60以上
地域の精神科医療提供体制への貢献(時間外診療、精神科救急医療の提供等)
アからウまでのいずれかを満たすこと。
ア
常時対応型施設(精神科救急医療確保事業) 又は 身体合併症救急医療確保事業において指定
イ
病院群輪番型施設(精神科救急医療確保事業)であって、
時間外、休日又は深夜において、入院件数が年4件以上 又は 外来対応件数が年10件以上
ウ
外来対応施設(精神科救急医療確保事業) 又は 時間外対応加算1の届出
かつ 精神科救急情報センター、保健所、警察等からの問い合わせ等に原則常時対応できる体制
常勤の精神保健指定医が、精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等を年1回以上行っていること。
※常勤の精神保健指定医が複数名勤務している場合は、少なくとも2名が当該要件を満たすこと
精神保健指定医、多職種の配置等
常勤の精神保健指定医を1名以上配置
多職種の活用、専門的な診療等に係る加算のうち
いずれかを届出
精神保健指定医として業務等を行う常勤の精神保健指定医を配置
療養生活継続支援加算
児童思春期精神科専門管理加算
児童思春期支援指導加算
認知療法・認知行動療法
依存症集団療法
精神科在宅患者支援管理料
精神科入退院支援加算
精神科リエゾンチーム加算
依存症入院医療管理加算
摂食障害入院医療管理加算
児童思春期精神科入院医療管理料
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Ⅲ-4-5
地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-⑤
通院・在宅精神療法の見直し及び早期診療体制充実加算の新設
早期診療体制充実加算の新設
[施設基準](概要)
初診、30分以上の診療等の診療実績
30分以上又は60分以上の通院・在宅精神療法の算定回数/過去6か月間の通院・在宅精神療法の算定回数≧5%
【診療所】過去6か月間の初診日に60分以上の通院・在宅精神療法の算定回数の合計/勤務する医師の数≧60以上
地域の精神科医療提供体制への貢献(時間外診療、精神科救急医療の提供等)
アからウまでのいずれかを満たすこと。
ア
常時対応型施設(精神科救急医療確保事業) 又は 身体合併症救急医療確保事業において指定
イ
病院群輪番型施設(精神科救急医療確保事業)であって、
時間外、休日又は深夜において、入院件数が年4件以上 又は 外来対応件数が年10件以上
ウ
外来対応施設(精神科救急医療確保事業) 又は 時間外対応加算1の届出
かつ 精神科救急情報センター、保健所、警察等からの問い合わせ等に原則常時対応できる体制
常勤の精神保健指定医が、精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等を年1回以上行っていること。
※常勤の精神保健指定医が複数名勤務している場合は、少なくとも2名が当該要件を満たすこと
精神保健指定医、多職種の配置等
常勤の精神保健指定医を1名以上配置
多職種の活用、専門的な診療等に係る加算のうち
いずれかを届出
精神保健指定医として業務等を行う常勤の精神保健指定医を配置
療養生活継続支援加算
児童思春期精神科専門管理加算
児童思春期支援指導加算
認知療法・認知行動療法
依存症集団療法
精神科在宅患者支援管理料
精神科入退院支援加算
精神科リエゾンチーム加算
依存症入院医療管理加算
摂食障害入院医療管理加算
児童思春期精神科入院医療管理料
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