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16 令和6年度診療報酬改定の概要 重点分野Ⅱ(認知症、精神医療、難病患者に対する医療) (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅱ-1
医療DXの推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進-⑦等
難病患者の治療に係る遠隔連携診療料の見直し(再掲)
難病患者の治療に係る遠隔連携診療料の見直し
➢ 指定難病患者に対する治療について患者が医師といる場合の情報通信機器を用いた診療(D to P
with D)が有効であることが示されたことを踏まえ、治療を目的とする場合の遠隔連携診療料の対
象患者に、指定難病患者を追加する。
現行
改定後
【遠隔連携診療料】
[算定要件]
注2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満た
す保険医療機関において、対面診療を行っている入院中の患者
以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、
てんかんの治療を目的として、患者の同意を得て、てんかんに
関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事
前に診療情報提供を行った上で、当該患者の来院時に、情報通
信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療
を行った場合に、当該診療料を最初に算定した日から起算して
1年を限度として、3月に1回に限り算定する。
【遠隔連携診療料】
[算定要件]
注2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満た
す保険医療機関において、対面診療を行っている入院中の患
者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対
して、治療を目的として、患者の同意を得て、当該施設基準
を満たす難病又はてんかんに関する専門的な診療を行ってい
る他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上
で、当該患者の来院時に、情報通信機器を用いて、当該他の
保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、3月に
1回に限り算定する。
[施設基準]
九の七の三 遠隔連携診療料の施設基準等
(1)・(2) (略)
(3) 遠隔連携診療料の注2に規定する対象患者
てんかんの患者(知的障害を有するものに限る。)
[施設基準]
九の七の三 遠隔連携診療料の施設基準等
(1)・(2) (略)
(3) 遠隔連携診療料の注2に規定する対象患者
イ てんかんの患者(知的障害を有するものに限る。)
ロ 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項
に規定する指定難病の患者
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Ⅱ-1
医療DXの推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進-⑦等
難病患者の治療に係る遠隔連携診療料の見直し(再掲)
難病患者の治療に係る遠隔連携診療料の見直し
➢ 指定難病患者に対する治療について患者が医師といる場合の情報通信機器を用いた診療(D to P
with D)が有効であることが示されたことを踏まえ、治療を目的とする場合の遠隔連携診療料の対
象患者に、指定難病患者を追加する。
現行
改定後
【遠隔連携診療料】
[算定要件]
注2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満た
す保険医療機関において、対面診療を行っている入院中の患者
以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、
てんかんの治療を目的として、患者の同意を得て、てんかんに
関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事
前に診療情報提供を行った上で、当該患者の来院時に、情報通
信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療
を行った場合に、当該診療料を最初に算定した日から起算して
1年を限度として、3月に1回に限り算定する。
【遠隔連携診療料】
[算定要件]
注2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満た
す保険医療機関において、対面診療を行っている入院中の患
者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対
して、治療を目的として、患者の同意を得て、当該施設基準
を満たす難病又はてんかんに関する専門的な診療を行ってい
る他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上
で、当該患者の来院時に、情報通信機器を用いて、当該他の
保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、3月に
1回に限り算定する。
[施設基準]
九の七の三 遠隔連携診療料の施設基準等
(1)・(2) (略)
(3) 遠隔連携診療料の注2に規定する対象患者
てんかんの患者(知的障害を有するものに限る。)
[施設基準]
九の七の三 遠隔連携診療料の施設基準等
(1)・(2) (略)
(3) 遠隔連携診療料の注2に規定する対象患者
イ てんかんの患者(知的障害を有するものに限る。)
ロ 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項
に規定する指定難病の患者
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