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16 令和6年度診療報酬改定の概要 重点分野Ⅱ(認知症、精神医療、難病患者に対する医療) (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅲ-4-5
地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-⑦
心理支援加算の新設
➢ 心的外傷に起因する症状を有する患者に対して適切な介入を推進する観点から、精神科を担当す
る医師の指示を受けた公認心理師が必要な支援を行った場合の評価を新設する。
(新)
心理支援加算
250点(月2回)
[算定要件](概要)
(1)心理に関する支援を要する患者に対して、精神科を担当する医師の指示を受けた公認心理師が、心理学に関する専門的知識及び技
術等を用いて、対面による心理支援を30分以上実施した場合に、初回算定日の属する月から起算して2年を限度として、月2回に限
り算定できる。(通院・在宅精神療法を実施した月の別日に当該支援を実施した場合においても算定可。)
(2)実施に当たっては、以下の要件をいずれも満たすこと。
ア 対象患者:外傷体験(※1)を有し、心的外傷に起因する症状(※2)を有する者として、精神科医が心理支援を必要と判断したもの
(※1)身体的暴行、性的暴力、災害、重大な事故、虐待若しくは犯罪被害等
(※2)侵入症状、刺激の持続的回避、認知と気分の陰性の変化、覚醒度と反応性の著しい変化又は解離症状
イ 医師は当該患者等に外傷体験の有無等を確認した上で、当該外傷体験及び心的外傷に起因する症状等について診療録に記載する。
DSM-5 PTSDの診断基準(抄)
成人、青年、6歳を超える子供の場合
A 実際にまたは危うく死ぬ、重症を負う、性的暴力を受ける出来事への曝露。(※1)
B 心的外傷的出来事の後に始まる、その心的外傷的出来事に関連した侵入症状の存在。
C 心的外傷的出来事に関連する刺激の持続的回避。
D 心的外傷的出来事に関連した認知と気分の陰性の変化。
E 心的外傷的出来事と関連した、覚醒度と反応性の著しい変化。
心理支援加算の対象患者
A外傷体験
+
BからEまでのいずれか
又は解離症状
を有する者として、精神科医が
心理支援を必要と判断したもの
F 障害(基準B、C、DおよびE)の持続が1ヵ月以上。
その障害は、臨床的に意味のある苦痛、または社会的、職業的、または他の重要な領
G 域における機能の障害を引き起こしている。
その障害は、物質(例:医薬品またはアルコール)または他の医学的疾患の生理学的
H 作用によるものではない。
(※1)について、直接体験したものの他、直接目撃したものや、近親者又は親しい友人に起こった暴力的な出来事等の外傷体験に起因する場合も含まれる。
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Ⅲ-4-5
地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-⑦
心理支援加算の新設
➢ 心的外傷に起因する症状を有する患者に対して適切な介入を推進する観点から、精神科を担当す
る医師の指示を受けた公認心理師が必要な支援を行った場合の評価を新設する。
(新)
心理支援加算
250点(月2回)
[算定要件](概要)
(1)心理に関する支援を要する患者に対して、精神科を担当する医師の指示を受けた公認心理師が、心理学に関する専門的知識及び技
術等を用いて、対面による心理支援を30分以上実施した場合に、初回算定日の属する月から起算して2年を限度として、月2回に限
り算定できる。(通院・在宅精神療法を実施した月の別日に当該支援を実施した場合においても算定可。)
(2)実施に当たっては、以下の要件をいずれも満たすこと。
ア 対象患者:外傷体験(※1)を有し、心的外傷に起因する症状(※2)を有する者として、精神科医が心理支援を必要と判断したもの
(※1)身体的暴行、性的暴力、災害、重大な事故、虐待若しくは犯罪被害等
(※2)侵入症状、刺激の持続的回避、認知と気分の陰性の変化、覚醒度と反応性の著しい変化又は解離症状
イ 医師は当該患者等に外傷体験の有無等を確認した上で、当該外傷体験及び心的外傷に起因する症状等について診療録に記載する。
DSM-5 PTSDの診断基準(抄)
成人、青年、6歳を超える子供の場合
A 実際にまたは危うく死ぬ、重症を負う、性的暴力を受ける出来事への曝露。(※1)
B 心的外傷的出来事の後に始まる、その心的外傷的出来事に関連した侵入症状の存在。
C 心的外傷的出来事に関連する刺激の持続的回避。
D 心的外傷的出来事に関連した認知と気分の陰性の変化。
E 心的外傷的出来事と関連した、覚醒度と反応性の著しい変化。
心理支援加算の対象患者
A外傷体験
+
BからEまでのいずれか
又は解離症状
を有する者として、精神科医が
心理支援を必要と判断したもの
F 障害(基準B、C、DおよびE)の持続が1ヵ月以上。
その障害は、臨床的に意味のある苦痛、または社会的、職業的、または他の重要な領
G 域における機能の障害を引き起こしている。
その障害は、物質(例:医薬品またはアルコール)または他の医学的疾患の生理学的
H 作用によるものではない。
(※1)について、直接体験したものの他、直接目撃したものや、近親者又は親しい友人に起こった暴力的な出来事等の外傷体験に起因する場合も含まれる。
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